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Search results: SEBI

Sawant Singh,Aditya Bhargava,Phoenix Legal

最近の変更に関するSEBIの厄介な2ステップ

By Sawant Singh and Aditya Bhargava,Phoenix Legal
インド証券取引委員会(SEBI)は最近、上場発行債券の投資家を保護するための一連の変更を導入しました。これらの変更の前兆は、規制資本を目的とした銀行による上場非転換優先株式の発行に関する規制のわずかな修正でした。これらの商品には、元本の評価減などの機能が含まれています。このような機能が個人投資家に与える影響に関する最近の論争に照らして、SEBIの変更により、資格のある機関投資家のみがこのような商品の発行に参加できるようになりました。このような商品の最低オファーは1,000万ルピー(135,000米ドル)でなければなりません。 2020年10月13日、SEBIは、上場債券の発行者による債務不履行の場合の手続きについて、社債管財人にさらなる指示を出しました。これらは、発行者に対するより高い報告およびコンプライアンス要件、および社債管財人のより高い責任を規定しています。たとえば、債務不履行が発生した場合、社債管財人は、社債保有者に発生から3日以内に通知し、30日以内に会議を召集する必要があります。そのような会議では、すべての決定は、価値で75%と数で60%の社債保有者の同意が必要です。 さらに、1993年に改正されたSEBI(債券管財人)規則では、債券受託者は、担保付き資産の独立したデューデリジェンス評価を実施して、資産に負担がかからないこと、および他の料金保有者からの同意が得られていることを確認する必要があります。改正された社債管財人規則およびSEBIの10月13日の回覧により、社債管財人は、インド準備銀行(RBI)によって規定された解決枠に基づく解決計画に関して、社債保有者に代わって他の貸し手と債権者間契約を結ぶことを許しています。SEBIの回覧には、社債管財人が特定の事象の発生時に債権者間契約を終了できるようにする文言も含まれています。 2008年のSEBI(債券の発行および上場)規則は、上場債券のオファー文書における発行者の追加の開示要件を規定するように修正されました。2021年1月1日以降、上場債券の発行者は、発行サイズの0.01%に相当する金額を、上限250万ルピーで、現金または現金同等物として、指定証券取引所の回収費用基金に拠出することが義務付けられています。これは、債務証券の償還時に返金されます。債務不履行が発生した場合、社債管財人は、法定費用およびその他の執行費用に対する社債保有者の指示に基づいてこれらの金額を利用することができます。発行者に対する追加の報告およびコンプライアンス要件も、2015年の修正されたSEBI(上場義務および開示要件)規則の下で規定されています。 改正された社債管財人規則および債務上場規則では、社債信託証書を2つの部分に編成する必要があります。パートAは債務問題に関する法定および標準情報であり、パートBは商業および取引固有の詳細です。これらの変更は、投資家の保護と開示を改善するために導入された印象を与えますが、これは様式関連の変更であり、SEBIの他の変更を追加するようです。これは明らかな実質的な利益をもたらさず、おそらく再評価する必要があるでしょう。 SEBIによって導入された変更の背後にある意図は称賛に値します。ただし、これらは前向きではなく反応的に見え、目標型ではなく広範囲に及ぶように見えます。例えば、回収費用基金は上場債務資本市場の発行費用を増加させ、債務資本市場を深め、銀行から資本市場への借入の移行を促進する政府の措置を妨げる可能性があります。この措置が信用力の弱さの記録を持つ発行体に向けられていたならば、それはもっと有用だったでしょう。すべての発行者に適用すると、準拠している発行者にいくつかのエラーのペナルティを課す効果があります。SEBIの10月13日の回覧は、RBIの解決枠がすべての貸し手を拘束するために債権者間合意の下で行われる決定を要求し、貸し手に一方的に撤退する権利を与えていないように見えるため、理解の不整合またはRBIとの協議の欠如の可能性も反映しています。これは、RBIの解決枠への社債管財人の参加を評価する必要があり、その適用を導く追加の指示を提供する必要があることを意味します。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事を補佐。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax:...
SEBI

内部通報者への報奨に関するSEBIの討議資料を分析する

By Radhika Iyer、Meher Mehta, S&R Associates
インド証券取引委員会(SEBI)は、インサイダー取引違反の調査および決定において、数多くの課題に直面しています。多くの場合、違反の直接的または決定的な証拠の欠如が主な課題です。2019年6月10日、SEBIは、通報者制度案に関する討議資料を公表しました。この案では、内部通報者は、インサイダー取引の事実を報告したことに対して報奨を与えられることになります。 討議資料に述べられている制度は、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法に基づく内部通報者の枠組みに触発されたものであるように思われます。同法は、米国証券取引委員会に、執行措置の成功につながるオリジナルの情報を自発的に提供した個人に対して報奨金を出す権限を与えるものです。SEBIの通報者制度案では、 通報者は、自分自身で、または匿名で(法的代理人を通して)、自発的情報開示フォーム(VIDF)を提出することにより、インサイダー取引に関する情報をSEBIに提供することができます。通報者は、提供する情報が規制機関(SEBIを含む)の従業員から入手したものではないことを保証し、この点に関して補償を行う必要があります。 SEBIは、通報者とSEBIの間の媒介機関として、調査機関とは無関係の情報保護局(Office of Informant Protection:OIP)を設置します。 一部の例外はあるものの、通報者の身元および提供された情報は、適切な保護対策により、ほぼ確実に秘密を保持されます。 上場会社は、従業員が、直接、間接を問わず、VIDFを提出したことを理由として解雇、降格、停職処分、脅迫、嫌がらせまたは差別を受けないようにするために、内部行動規範を改正する必要があります。 通報者方針を遵守して情報が提供され、信頼できる完全かつオリジナルな情報に基づいて講じられた措置の結果として少なくとも5千万ルピー(706,775米ドル)が差し出された場合、通報者は、徴収された金銭の10%(ただし1千万ルピーを上限とする)に相当する報奨金、またはこれを上回る金額が特定された場合には当該金額を受領することができます。 提出された情報が不真面目または濫用的なものであるとOIPが判断した場合には、SEBIは、適用法に基づいて、通報者に対する適切な措置を開始することができます。 SEBIは、一定の通報者に対して、規制措置の免除を与えることができます 。 通報者制度の導入は、正しい方向への第一歩です。しかし、この制度の成功は、これを導入する方法を含むいくつかの要因にかかっています。さらに検討を要する一定の主要分野として、以下が挙げられます。 不真面目な告発:討議資料によると、告発が不真面目または濫用的であると判断された場合には、SEBIは通報者に対する適切な措置を開始することができます。しかし、SEBIは、悪用を避けるために、不真面目な告発に対処するための効果的な手順を策定する必要があるでしょう。SEBIは、そのような告発の真相を判断するために、追加的なリソースを配備する必要があるかもしれません。 秘密保持: 秘密の保持は、内部通報者保護システムの第一の要素です。しかし、SEBIは、インド内外の適切な規制当局や法執行当局、または自主規制組織と、情報を共有する可能性があります。通報者が、SEBIの手続きにおいて証人となる可能性もあります。これらの要因は、通報者制度の利用を思いとどまらせるかもしれません。匿名の告発における法的代理人の義務は、討議資料からは明確ではありません。 内部通報者に関する方針: 現在、内部通報者の告発は、上場企業が適用法に基づいて策定を義務付けられている内部行動規範に基づいています。SEBIは、内部通報者が告発のために従うべきプロセスにおける混乱を避けるために、内部行動規範と通報者制度案との関係を明確にする必要があるかもしれません。さらに、SEBIは、行動規範に基づいて構成された内部コンプライアンス委員会に対する告発が、通報者制度に基づく報奨および免除規定の対象としてみなされるべきかどうかを検討すべきです。 ここ数年間で、さまざまな法域において、内部通報者によりいくつかの事件が明らかになりました。通報者制度案は現在、インサイダー取引の事件に限定されていますが、導入された場合、この制度のメリット次第では、SEBIが、これを詐欺や不公正な取引慣行の事件に拡大するよう検討することもあり得るでしょう。 Radhika Iyerは、ニューデリーとムンバイに事務所を構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Meher Mehtaはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre,...
Tanya-Aggarwal-and-Lakshmi-Pradeep-S&R-Associates

SEBIのインサイダー取引規則に基づく情報共有

By Tanya Aggarwal, Lakshmi Pradeep, S&R Associates
2015年インド証券取引委員会(インサイダー取引禁止)規則(PITR)は、合法的な目的、職務の遂行または法的義務の履行を推進するためである場合を除き、価格に影響を与える未公開情報(UPSI)を、いかなる人に対しても伝達することを禁止する。 会社は、その取締役会の情報に基づいた意見により、提案された取引が会社の最善の利益になると考える場合、UPSIへのアクセスを提供することができる。ただし、それが公開買付取引ではない場合、UPSIは、提案された取引が実行される遅くとも2取引日前に一般に入手可能な状態にしなければならない。この点に関する実務上の問題には、会社の最善の利益の決定、ならびにクレンジングアナウンスメント(注:上記の一般への公表)のタイミングおよび内容の決定が含まれる。PITRは、「マーケットサウンディング」(すなわち、潜在的投資家の興味の程度を測るための情報の伝達)も、明示的には禁止していない。 インド証券取引委員会(SEBI)は、2019年4月1日に施行される改正PITRを公布した。これは、公正市場行動委員会(Fair Market Conduct Committee)の勧告を受け入れたものであり、上場企業の取締役会および仲介者に、「合法的な目的」に関する方針を定め、(提案された取引自体ではなく)デューデリジェンスのためのUPSIの共有が会社の最善の利益かどうかを決定するよう求めるものである。例示すると、「合法的な目的」とは、とりわけ金融機関、顧客および法律顧問との通常業務過程におけるUPSIの共有を含むものと定義される。各会社は、適切な内部統制を伴うUPSI受領者のデジタルデータベースを維持する必要がある。 コーポレートガバナンス委員会による2017年10月レポートは、戦略的取引ではしばしば、一般により大きな法律上の責任を負うプロモーター、およびノミニーディレクター(注:名目上の取締役)を通して情報権を認められる重要株主(プライベートエクイティ投資家など)からの支援を必要とすると述べている。プロモーターが永久的な内部者と同種であると認められる一方で、プロモーターおよび重要株主への情報の伝達は、それを合法化する「正規の手段の不在により、『陰』で行われている」。 したがって、委員会は、プロモーター、およびノミニーディレクターのいる株主との情報の共有を可能にする上場規則の改正を提案した。これには、受領者による秘密保持の義務および約束ならびに特定の状況のもとで重要な情報へのアクセスを取り消す会社の権利を定める、「情報へのアクセスに関する契約」の締結が含まれる。 しかし、SEBIは、「情報へのアクセスの付与について一部の株主を他の株主より優遇することは、広範囲に影響を及ぼし、それゆえ望ましくない」と述べて、これを拒否した。 EUの市場濫用規則(Market Abuse Regulation)においては、会社は内部情報について、即時の開示が会社の正当な利益を損なう可能性が高いこと、開示の遅れが公衆の判断を誤らせる可能性が低いこと、および情報の秘密保持を確実にできることを条件として、内部情報の一般への開示を遅らせることができる。「正当な利益」は定義されていないが、欧州証券市場監督局(ESMA)が発行した説明的なリストは、合併、買収などを含めている。内部情報は、秘密保持義務を負い、かつ、自らの職務を遂行するために当該情報を必要とする、選ばれた人(例えば、主要株主、会社が取引の交渉を行っている相手)に対して開示することができる。ESMAは、資本調達の場合に有益な、マーケットサウンディングについての実務ガイダンスも出している。 米国では、レギュレーションFD(公平開示)は、会社の取締役と株主との間の私的な伝達を禁止していない。ただし、重要な非開示情報に基づいて株主が会社の有価証券を取引することが合理的に予見可能な場合に、取締役が、当該情報を当該株主に開示しないことを条件とする。社外取締役と株主との間の私的な伝達もまた、株主が秘密保持に明示的に同意する場合には、禁止されていない。証券取引委員会は、株主との議題を事前に明確にすることや、会社の弁護士を会議に参加させることなど、違反を回避するための方針および手順の導入を推奨している。 PITRの最近の改正は歓迎すべき動きであるが、SEBIは、以下についても検討することができよう。(1) 合法的な目的に関する上場企業の方針の要件について、さらなるガイダンスを提供すること(例えば、秘密保持やスタンドスティルの約束の期間、クレンジングアナウンスメントの形態および方法)、(2) 取締役が、当該取締役を指名した株主とのUPSIの共有が可能であることを明確にすること、ならびに (3) マーケットサウンディングに関するガイダンスおよび遵守基準を提供すること。 Tanya Aggarwalは、S&R Associatesのパートナーであり、Lakshmi Pradeepはアソシエイトである。 64, Okhla Industrial Estate Phase III, New Delhi – 110020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B, 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai –...
regional comparison of real estate markets

不動産市場の地域比較

変動の激しい地域市場において、不動産セクターはどのような進展や動向があるのでしょうか。 中国 インド 日本 マレーシア 中国 中国の不動産市場は、2022年以降、継続的な下落傾向にあり、投資額も販売額も大幅に減少しています。土地のプレミアム率は過去10年間で最低ですが、競売や売却に出されている土地区画の競売不成立と撤退の合計率は、依然として高い水準にあります。 国家統計局が発表したデータによると、昨年、不動産開発会社が購入した土地の面積は、2021年比で53.4%減少しました。土地取引額は48.4%下落、住宅の新規着工面積は39.4%減少、商品住宅の販売面積は24.3%縮小、そして開発投資は10%収縮しました。 このように悲観的な業界背景に対するシステミックなリスクを防ごうと、中央政府は、「住宅は住むためのものであり、投機の対象ではない」という原則を守りつつ、不動産市場を安定させるための一連の法律、規制、政策をさまざまなレベルで導入してきました。 これらの措置は各都市に合わせて異なり、開発、建設、投資、融資、販売など多様な側面を網羅し、堅実な住宅需要とグレードアップした住宅需要の双方をサポートして不動産業界の安定を促進することを目標にしています。 主な取り組み 土地の供給と開発の最前線で次々に実施されている政策は、「住宅の供給、人々の生活、社会の安定を保証する」市場志向を標榜しています。これらの政策は、不動産開発会社が直面するリスクに対処するため、市場経済化と法の支配を優先し、プロジェクトの円滑な完成と引き渡しを保証するものです。 最高人民法院、住宅都市農村建設部、中国人民銀行が2022年1月に共同で公布した「プロジェクト建設のための商品住宅販売前資金の使用を確保するための人民法院の保全・執行措置の規制に関する通達」は、販売前資金の預託口座に関する保全・執行措置を実施する際には、比例原則を堅持し、誠実かつ理性的な執行を強化するよう求めています。 その目的は、建設会社に対する中間建設費の支払い遅延を防止することです。そうした遅延は、商品住宅プロジェクトの進行を妨げ、完成と引き渡しに悪影響を及ぼし、住宅購入者の権利と利益を損なう可能性があります。 その後、中国銀行保険監督管理委員会は、「商業銀行が発行する保証状による販売前預託資金の代替に関連する業務についての通達」を出しました。この通達は、預託された販売前資金の代替として、保証状を使用することを認めており、定評のある不動産開発会社がこれらの資金を効果的に活用することを可能にします。 さらに、上海、広東、四川、武漢、南京など、中国のいくつかの地域でも支援政策が導入されています。それらには、土地競売に参加するための履行保証の有効な形態として要求保証を認めること、開発会社の信用実績に基づいて売却前資金の預託枠を調整すること、流動性を向上させるために開発会社が所定の預託額以上の資金を引き出しての使用を認めること、などがあります。 一方、低迷する住宅販売を押し上げるための各種政策では、規制緩和が大きく取り上げられています。これらは、住宅購入のコストとリスクを軽減しつつ、合理的な住宅需要を満たすことに重点を置いています。 2022年、人民銀行と中国銀行保険監督管理委員会は共同で「初めての住宅購入に対する新規個人住宅ローンの金利政策の動的調整に関する、長期的メカニズムの確立に関する通達」を発表しました。これは適格都市における、初めての住宅購入者向けの商業用個人住宅ローンの金利フロアの段階的引き下げを概説しています。 また同年、財政部と国家税務総局は「既存住宅売却後の新規住宅購入支援に関する個人所得税政策に関する公告」を発表し、既存住宅を売却してから1年以内に市場で新築住宅を購入した納税者は、既存住宅に支払った個人所得税の全部、または一部の還付を受けることができるようになりました。還付金額は、新居の購入価格と既存住宅の売却価格の差額に基づいて決定されます。 2023年、自然資源部と中国銀行保険監督管理委員会は共同で、人民と企業の便宜のために、不動産の「抵当権付譲渡」サービスを提供する協調努力を行う、という通達を発表しました。この通達は、抵当権付き不動産譲渡にプレミアムサービスを提供するための、部門間協力の必要性を強調しています。 最高人民法院の最新のガイダンスである「商品住宅購入者の権利保護に関する回答」は、住宅購入者の権利をさらに強化しています。これは、購入者が居住目的で商品住宅を購入し、住宅価格を全額支払った場合、購入者の物件引渡請求権が、建築費、抵当権その他の請求権のいずれにも優先することを定めたものです。 さらに、地方自治体は、住宅ローンによる中古住宅の取引の許可、住宅購入の制限の緩和または解除、不動産業者の手数料の上限引き下げ、取り壊しや再定住の対象となる既存住宅に対する金銭補償の補完である「住宅クーポン」政策の試験的実施など、さまざまな措置を実施してきました。 新開発モデル 投資と資金調達に関しては、不動産セクターの債務リスクを解決し、新たな開発モデルへの円滑な移行の促進に重点が置かれています。2022年、中国人民銀行と中国銀行保険監督管理委員会は共同で、「不動産市場の安定的かつ健全な発展のための金融支援の確保に関する通達」を発表しました。 これは、住宅供給を保証するための積極的な金融サービスを提供し、苦境にある開発会社が直面するリスクへの対処や、段階的な財務管理政策の調整、住宅リースに対する金融支援の強化などにおいて協力する必要性を強調したものです。 発展改革委員会、中国証券監督管理委員会、中国証券投資基金業協会などいくつかの部門も、都市開発、建設、運営への民間資本の参加を促す文書を発表しました。 彼らはインフラ分野での不動産投資信託(REIT)の試験的プログラムを推進し、REITの原資産の範囲を、手頃な価格の賃貸住宅や商業施設に拡大しています。こうした施策の目的は、投資の出口となる機会を創出することです。 河南省や安徽省などでは、定評のある開発会社が、資金調達のために債券を発行するのを支援したり、不良プロジェクトのM&Aを促進したりする地方政策も実施されています。これらの政策はまた、商業銀行が不動産市場への融資支援を強化し、不動産救済資金を効果的に活用するよう促すことの重要性を強調しています。 2023年7月に国務院が採択した「メガシティおよびスーパーシティにおける、都市内村落の再開発の積極的かつ着実な推進に関する指導意見」によると、メガシティやスーパーシティにおける、都市内村落再開発の積極的かつ着実な推進は、人々の生活向上、内需拡大、質の高い都市発展のために極めて重要です。これは、潜在的消費とともに、内需を刺激するという明確なシグナルです。 さらに、その後の中国共産党中央委員会政治局(政治局)の会議では、需給が大きく変化した中国不動産市場の新たな状況に対応するため、各都市の特性に応じて不動産政策を最適化し、政策ツールキットを十分に活用すべきであることが初めて示されました。その目的は、住民の堅実な住宅需要と、より良い住宅への欲求に対して、より良く対応し、不動産市場の着実かつ健全な成長を後押しすることです。 政治局会議はまた、もっと手頃な価格の住宅を建設・提供する努力をすること、都市内村落の再開発や通常および緊急用の公共インフラの建設を強力に推進すること、各種の遊休不動産の再生・改修を行うことを求めました。 さまざまなレベルにおいて、中央政府と地方自治体が、より高い水準の市場支援と、より多様な支援手段を備えた不動産施策を展開することが期待されます。 政策の進展 国家統計局が発表した2023年1月から6月までのデータによると、不動産市場の安定を図るこれらの多様な政策の実施により、全体的な下落傾向は緩やかになっています。 とは言え、不動産市場全般はまだ低水準にあり、市場の信頼感も完全には回復していません。 短期的には、不動産部門における債務リスクの防止と解決が、中心的な課題であることに変わりはありません。これにより、債務再編、破産更生、紛争解決、そしてこの機会を捉えての不動産会社への投資など、リーガルサービス市場にホットスポットやビジネスチャンスが生まれました。 一方、不動産業界の特性が「在庫に基づいた開発、産業化、金融化」へと進化し続ける中、不動産市場は、困難な問題にもかかわらず、変革とグレードアップのプロセスをたどることでしょう。こうした移行には、成長痛が伴うかもしれませんが、業界の長期的発展にはそれが不可欠です。 ZHONG LUN LAW FIRM 22-31/F, South Tower of CP Center 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District Beijing100020, China 電話: +86 10 5957 2288 Eメール: beijing@zhonglun.com www.zhonglun.com Back to top インド インドの不動産投資へのナビゲーション インドでは、タウンシップ、住宅・商業施設、病院などのプロジェクトを含む建設開発部門で、最大100%までの外国直接投資(FDI)に対する(政府承認を必要としない)自動承認が認められており、2023年第2四半期には、それが最近のFDI総額の9%という大きな割合を占めています。 本稿では、FDI、不動産投資信託(REIT)、破産、ストラクチャードファイナンスなど、この活気あるセクターに対する現在の規制の枠組みを分析します。 建設におけるFDI 100%の FDI が認められているため、投資家はプロジェクトの完了時、あるいは道路、水道、街路灯、排水、下水道といった基幹インフラの開発後にイグジットすることができます。 各段階は、個別のプロジェクトとみなされます。FDI の各トランシェに関して計算される3年間の譲渡禁止期間の満了を条件として、投資家はプロジェクト全体が完了する前でも、その外国投資からイグジットして資金を本国に送金することができるのです。しかしホテル、観光リゾート、病院および教育機関への投資には、このイグジット規制は適用されません。 また、非居住のインド人から同じく非居住のインド人への譲渡で、投資の送還を伴わないものも、譲渡禁止期間や政府の承認なしに認められています。 ただし、農場建設、譲渡可能な開発権の取引、または土地や不動産の売買で利益を得る不動産事業に従事するインド企業に対しては、FDIが認められていないことに留意する必要があります。 タウンシップ、住宅・商業施設、道路または橋梁、REIT、教育施設、レクリエーション施設、都市・地域レベルのインフラなどの開発、および賃貸料やリース料など不動産譲渡に該当しない収入は、いわゆる不動産事業とはみなされません。 インド国内に支店または事業所を有する外国企業が、事業遂行のために不動産を取得しようとする場合は、「2019年 外国為替管理(非債務証券)規則」が適用されます。 これには、インド準備銀行(RBI)に対して所定の申告を行う必要があります。これをインド国内で受領した資金で支払うには、通常の銀行チャネルを通じて、インド国外からの対内送金、または NRE/FCNR (B)/NRO 口座からの引き落としによって行うことができます。 投資信託 不動産セクターにおけるもう一つの最近の動きは、個人投資家と機関投資家の双方がREITモデルを採用していることです。現在、5件のREITが登録されており、このうち3件が合計でグレードAのオフィス・スペースの11%を保有しており、今後このセクターは最大68%急上昇すると予測されています。 REITは、一般に指定スポンサー、運用会社、受託者、投資単位保持者で構成され、「1982年インド信託法」に基づく信託であるため、主としてインド証券取引委員会(SEBI)のREIT規則によって管理されています。 この REIT規則は、REIT資産の価値の80%以上が、完成済みで賃料および/または収益を生む不動産に投資されていなくてはならないと定めています。残りの20%は、建設中、または完成済みであるが賃料を生み出さない物件に投資されている必要があります。 投資家の利益を保護し、投資家が充分な情報を得て RIET投資の意思決定ができるよう、同規則では、登録評価人により、すべてのREIT資産の完全な評価を毎年行うなど、一定の定期的評価について定めています。このような評価報告書を受領した場合、それを15日以内に指定証券取引所、および投資単位保持者に提出することが義務付けられています。 破産および倒産 「2016年 破産倒産法」(IBC)は、破産や倒産の法律の既存の枠組みを整備し、破産と清算のプロセスを合理化したものです。 IBCは、企業債務者の債務不履行が発生した場合に、金融債権者、営業債権者、または企業債権者が破産処理手続を開始することを可能にしています。これは、破産処理手続開始申請書の提出から180日以内に解決されなくてはなりません。 IBCは、ステークホルダーである住宅購入者と不動産開発業者、双方の利害関係を伴うインドの不動産破産に対し、決定的な影響を与えてきました。住宅購入者にも、最近の法改正や最高裁判決によって、より大きな権利がもたらされました。 以前は、彼らの役割が「その他の債権者」としての認識に限定されていました。しかし2018年の法改正以降、住宅購入者は金融債権者として認められ、債務不履行に陥った不動産会社に対して、破産手続を開始する権利を有しています。この権利には、プロセス開始に必要な住宅購入者数の最低基準値が適用されます。 不動産開発業者にも、不動産会社の破産処理計画を模索・決定する際の、より大きな柔軟性が、インド破産倒産委員会によってもたらされました。2022年に更新された「法人に関する破産処理手続規則」では、債権者委員会は、法人債務全体に関する処理計画が受理されなかった場合でも、法人債務者の1件または複数の資産に関して、新たな処理計画を模索することができるようになりました。 処理専門会社は、企業債務者の資産の評価を最大化するためのマーケティング戦略に、予算を配分することもできます。この改正は、企業債務者の個々の不動産プロジェクトに特化した処理を可能にするもので、それらはプロジェクトの規模、開発タイプ、完成段階、立地などの要因によって変わります。 利益保護 IBCとは別に、貸手が債権を回収するためのもう一つの主な手段が、「2002年 金融資産の証券化および再建ならびに担保権の実行法」(SARFAESI法)によって規定されています。 債務者が有担保債務の返済を怠った場合、有担保債権者は当該債務者の口座を不良資産に分類し、担保権を行使して被担保資産を占有する手続を開始することができ、それは民事裁判に比べて、より早く債権回収するプロセスです。 借手に対しては、定められた期間内に債務を全額弁済するよう事前通知を送付する必要があり、弁済されなかった場合、SARFAESI法の規定に基づいて強制執行手続が開始されることがあります。 SARFAESI法が不動産開発業者、住宅購入者、銀行の間の金融契約を管理し、執行を促進する一方で、「2016年...
Real estate markets regional comparison India

不動産市場の地域比較: インド

By Hardeep Sachdeva、Ravi BhasinとAbhishek Awasthi,AZB & Partners
中国 インド 日本 マレーシア   インドの不動産投資へのナビゲーション インドでは、タウンシップ、住宅・商業施設、病院などのプロジェクトを含む建設開発部門で、最大100%までの外国直接投資(FDI)に対する(政府承認を必要としない)自動承認が認められており、2023年第2四半期には、それが最近のFDI総額の9%という大きな割合を占めています。 本稿では、FDI、不動産投資信託(REIT)、破産、ストラクチャードファイナンスなど、この活気あるセクターに対する現在の規制の枠組みを分析します。 建設におけるFDI 100%の FDI が認められているため、投資家はプロジェクトの完了時、あるいは道路、水道、街路灯、排水、下水道といった基幹インフラの開発後にイグジットすることができます。 各段階は、個別のプロジェクトとみなされます。FDI の各トランシェに関して計算される3年間の譲渡禁止期間の満了を条件として、投資家はプロジェクト全体が完了する前でも、その外国投資からイグジットして資金を本国に送金することができるのです。しかしホテル、観光リゾート、病院および教育機関への投資には、このイグジット規制は適用されません。 また、非居住のインド人から同じく非居住のインド人への譲渡で、投資の送還を伴わないものも、譲渡禁止期間や政府の承認なしに認められています。 ただし、農場建設、譲渡可能な開発権の取引、または土地や不動産の売買で利益を得る不動産事業に従事するインド企業に対しては、FDIが認められていないことに留意する必要があります。 タウンシップ、住宅・商業施設、道路または橋梁、REIT、教育施設、レクリエーション施設、都市・地域レベルのインフラなどの開発、および賃貸料やリース料など不動産譲渡に該当しない収入は、いわゆる不動産事業とはみなされません。 インド国内に支店または事業所を有する外国企業が、事業遂行のために不動産を取得しようとする場合は、「2019年 外国為替管理(非債務証券)規則」が適用されます。 これには、インド準備銀行(RBI)に対して所定の申告を行う必要があります。これをインド国内で受領した資金で支払うには、通常の銀行チャネルを通じて、インド国外からの対内送金、または NRE/FCNR (B)/NRO 口座からの引き落としによって行うことができます。 投資信託 不動産セクターにおけるもう一つの最近の動きは、個人投資家と機関投資家の双方がREITモデルを採用していることです。現在、5件のREITが登録されており、このうち3件が合計でグレードAのオフィス・スペースの11%を保有しており、今後このセクターは最大68%急上昇すると予測されています。 REITは、一般に指定スポンサー、運用会社、受託者、投資単位保持者で構成され、「1982年インド信託法」に基づく信託であるため、主としてインド証券取引委員会(SEBI)のREIT規則によって管理されています。 この REIT規則は、REIT資産の価値の80%以上が、完成済みで賃料および/または収益を生む不動産に投資されていなくてはならないと定めています。残りの20%は、建設中、または完成済みであるが賃料を生み出さない物件に投資されている必要があります。 投資家の利益を保護し、投資家が充分な情報を得てRIET投資の意思決定ができるよう、同規則では、登録評価人により、すべてのREIT資産の完全な評価を毎年行うなど、一定の定期的評価について定めています。このような評価報告書を受領した場合、それを15日以内に指定証券取引所、および投資単位保持者に提出することが義務付けられています。 破産および倒産 「2016年 破産倒産法」(IBC)は、破産や倒産の法律の既存の枠組みを整備し、破産と清算のプロセスを合理化したものです。 IBCは、企業債務者の債務不履行が発生した場合に、金融債権者、営業債権者、または企業債権者が破産処理手続を開始することを可能にしています。これは、破産処理手続開始申請書の提出から180日以内に解決されなくてはなりません。 IBCは、ステークホルダーである住宅購入者と不動産開発業者、双方の利害関係を伴うインドの不動産破産に対し、決定的な影響を与えてきました。住宅購入者にも、最近の法改正や最高裁判決によって、より大きな権利がもたらされました。 以前は、彼らの役割が「その他の債権者」としての認識に限定されていました。しかし2018年の法改正以降、住宅購入者は金融債権者として認められ、債務不履行に陥った不動産会社に対して、破産手続を開始する権利を有しています。この権利には、プロセス開始に必要な住宅購入者数の最低基準値が適用されます。 不動産開発業者にも、不動産会社の破産処理計画を模索・決定する際の、より大きな柔軟性が、インド破産倒産委員会によってもたらされました。2022年に更新された「法人に関する破産処理手続規則」では、債権者委員会は、法人債務全体に関する処理計画が受理されなかった場合でも、法人債務者の1件または複数の資産に関して、新たな処理計画を模索することができるようになりました。 処理専門会社は、企業債務者の資産の評価を最大化するためのマーケティング戦略に、予算を配分することもできます。この改正は、企業債務者の個々の不動産プロジェクトに特化した処理を可能にするもので、それらはプロジェクトの規模、開発タイプ、完成段階、立地などの要因によって変わります。 利益保護 IBCとは別に、貸手が債権を回収するためのもう一つの主な手段が、「2002年 金融資産の証券化および再建ならびに担保権の実行法」(SARFAESI法)によって規定されています。 債務者が有担保債務の返済を怠った場合、有担保債権者は当該債務者の口座を不良資産に分類し、担保権を行使して被担保資産を占有する手続を開始することができ、それは民事裁判に比べて、より早く債権回収するプロセスです。 借手に対しては、定められた期間内に債務を全額弁済するよう事前通知を送付する必要があり、弁済されなかった場合、SARFAESI法の規定に基づいて強制執行手続が開始されることがあります。 SARFAESI法が不動産開発業者、住宅購入者、銀行の間の金融契約を管理し、執行を促進する一方で、「2016年 不動産の開発・販売規制に関する法律」(RERA)は、不動産プロジェクトの建設、開発、マーケティングにおける割当先(購入者)とプロモーターの利益のバランスをとる主要な法律です。 RERAのもとでは、不動産プロジェクトのプロモーターと割当先とに、一定の責任が課されます。プロモーターには、認可された計画や不動産プロジェクトの完成スケジュールなどの関連情報を、割当先に開示する義務があります。 一方、割当先は、プロジェクト・プロモーターとの売買契約、および有担保債権者との融資契約に従って支払いを行い、債務不履行の場合は利息を支払う義務を負います。 「Union Bank of India 対 Rajasthan Real Estate Regulatory Authority 他」の件において、最高裁はラジャスタン高等裁判所の判決を支持し、RERAは特別な法律であり、紛争が発生した場合にはSARFAESI法の規定に優先するという原則を再強調しました。 ここで重要なのは、最高裁がさらに踏み込んで、有担保債権者である銀行がSARFAESI法の第13条4項の規定に頼る場合、RERA当局者は、銀行に対する住宅購入者からの苦情を受理する管轄権を有するとしたことです。 借入による資金調達 外国の法域からの貸手も、RBIが随時更新する「対外商業借入、貿易債権及び仕組債に関するマスター・ディレクション」(ECB枠組み)の対象となります。この枠組みは、融資が自動ルートまたは承認ルートに該当する場合に、借手と貸手が充足しなくてはならない一定の条件を定めています。 それに替えて、外国の貸手や投資家が利用するもう一つのルートは、「2008年 SEBI(債務証券の発行および上場)規則」に従って、上場か非上場かを問わず、インド企業の有担保非転換社債を引き受けることです。 担保権は、非居住インド人(NRI)に代わって担保を保有し、借手のコンプライアンスを監督する責任を負う債権受託者に、有利に設定されます。NRIである引受者は、外国ポートフォリオ投資家としてSEBIに登録されていなくてはなりません。 2021年の法改正に基づき、RBIは「2019年 外国為替管理(債務証券)規則」を改正し、外国人ポートフォリオ投資家(FPI)が、中期枠組みまたは任意留保ルートのもとでREITやインフラ投資信託が発行する負債証券に投資できるようにしました。ただしFPIが1件のREITで保有できる投資口の上限は10%とされています。 AZB & PARTNERS lot No A-8, Sector 4, Noida 201301 (NCR) National Capital Region,...
comparison of ESG regulations

各国・地域のESG規制の比較

ビジネス慣行が環境・社会・ガバナンス(ESG)に与える影響に、より大きな関心が向けられるようになっています。これを受け、世界中で企業が負う説明責任の基準が厳格化しています。そしてアジアも徐々に、しかし着実に世界との差を縮めています。 インド インドネシア 日本 シンガポール 韓国 台湾 タイ インド 環境・社会・ガバナンス(ESG)は、責任ある行動と同義です。インドでは、かねてからESGのエッセンスと認識は存在したものの、規制は断片的で、さまざまな法律にまたがっていました。 ESG関連の報告義務ができ、ESGは現在、集中的で統一された規制の枠組みのもとにあります。ESGは、企業の成長、収益力、価値を測る上で、そのサステイナビリティ、倫理、責任指数との直接的な関係を正式に確立しました。 ESG のパフォーマンスを規制することによるすべての影響はまだ見えていませんが、そのインパクトは企業の価値と信頼性の評価において明白です。 規制の更新 インド証券取引委員会 (SEBI) は2021年、従来の「事業責任報告」(BRR) に代わる新たな報告様式として、「事業責任とサステイナビリティ報告」(BRSR) を制定しました。 2015年SEBI規則第34(2)(f)(上場義務と開示要件)により、インドの上場企業上位1000社(時価総額ベース)には、BRSR の枠組みへの準拠が義務付けられています。それらの企業は、SEBIが随時発行するガイドラインに従って、要求された情報を所定の書式で提出しなくてはなりません。 またSEBIは最近、「事業責任とサステイナビリティ報告のコア」(BRSRコア)と題する斬新なESG報告の枠組みを導入し、BRSRの重要な要素を明らかにするとともに、ESG報告の具体的なパラメータを設定しました。情報開示は、時間の経過とともに透明性と説明責任を生み出し、規制当局、投資家、資金の貸手、利害関係者らに、企業に関するより深い洞察をもたらします。 その他の上場企業、すなわち中小企業(SME)向け取引所に特定の有価証券を上場している企業やSME取引所などは、場合によって自主的にBRSRを提出、または自主的に自社もしくは自社のバリューチェーンについてBRSRコアの枠組みに準拠しているという保証を得ることができます。 BRSRは現在、一般的な開示(必須)、マネジメントとプロセスの開示(必須)、原則ごとの実績開示の三つに分かれており、さらに必須(必須)の指標とリーダーシップ(任意)の指標に分別されています。 必須指標は、BRSRの提出を義務付けられているすべての企業が開示することになっていますが、リーダーシップ指標は、環境、社会、倫理に責任ある企業となることを目指し、より高いレベルへの進歩を目指す企業が自主的に開示することができます。 さらに、BRSRで求められる主な情報開示には、以下のようなものがあります。 企業のESGに関する重要なリスクと機会、そのようなリスクを軽減またはそれらに適応するためのアプローチ、および財務的影響の概要 サステイナビリティに関するゴール、ターゲット、実績 資源消費の使用量(エネルギーと水)、大気汚染物質排出量、温室効果ガス排出量、廃棄物発生量とその管理方法、循環型経済への移行、生物多様性など、さまざまな側面を含む環境関連開示 障害のある従業員への対応を含む性別および社会的な多様性、離職率、出産および育児手当、正社員および契約社員または契約労働者に対する福利厚生、安全衛生研修など、従業員、地域社会および消費者を対象とする社会的開示。社会的影響の評価、社会復帰と再定住、企業の社会的責任に関する開示、製品表示、製品回収、データプライバシーとサイバーセキュリティに関する消費者からの苦情に関する開示 国際的に認められている報告の枠組み(the Global Reporting Initiative, the Sustainability Accounting Standards Board, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures または the International Integrated Reporting Council...
regional comparison of ESG regulations India

ESG規制の地域比較:インド

By Radhika M Dudhat, Shardul Amarchand Mangaldas & Co
インド インドネシア 日本 シンガポール 韓国 台湾 タイ 環境・社会・ガバナンス(ESG)は、責任ある行動と同義です。インドでは、かねてからESGのエッセンスと認識は存在したものの、規制は断片的で、さまざまな法律にまたがっていました。 ESG関連の報告義務ができ、ESGは現在、集中的で統一された規制の枠組みのもとにあります。ESGは、企業の成長、収益力、価値を測る上で、そのサステイナビリティ、倫理、責任指数との直接的な関係を正式に確立しました。 ESGのパフォーマンスを規制することによるすべての影響はまだ見えていませんが、そのインパクトは企業の価値と信頼性の評価において明白です。 規制の更新 インド証券取引委員会 (SEBI) は2021年、従来の「事業責任報告」 (BRR) に代わる新たな報告様式として、「事業責任とサステイナビリティ報告」(BRSR) を制定しました。 2015年SEBI規則第34(2)(f)(上場義務と開示要件)により、インドの上場企業上位1000社(時価総額ベース)には、BRSR の枠組みへの準拠が義務付けられています。それらの企業は、SEBIが随時発行するガイドラインに従って、要求された情報を所定の書式で提出しなくてはなりません。 またSEBIは最近、「事業責任とサステイナビリティ報告のコア」(BRSRコア)と題する斬新なESG報告の枠組みを導入し、BRSRの重要な要素を明らかにするとともに、ESG報告の具体的なパラメータを設定しました。情報開示は、時間の経過とともに透明性と説明責任を生み出し、規制当局、投資家、資金の貸手、利害関係者らに、企業に関するより深い洞察をもたらします。 その他の上場企業、すなわち中小企業(SME)向け取引所に特定の有価証券を上場している企業やSME取引所などは、場合によって自主的にBRSRを提出、または自主的に自社もしくは自社のバリューチェーンについてBRSRコアの枠組みに準拠しているという保証を得ることができます。 BRSRは現在、一般的な開示(必須)、マネジメントとプロセスの開示(必須)、原則ごとの実績開示の三つに分かれており、さらに必須(必須)の指標とリーダーシップ(任意)の指標に分別されています。 必須指標は、BRSRの提出を義務付けられているすべての企業が開示することになっていますが、リーダーシップ指標は、環境、社会、倫理に責任ある企業となることを目指し、より高いレベルへの進歩を目指す企業が自主的に開示することができます。 さらに、BRSRで求められる主な情報開示には、以下のようなものがあります。 企業のESGに関する重要なリスクと機会、そのようなリスクを軽減またはそれらに適応するためのアプローチ、および財務的影響の概要 サステイナビリティに関するゴール、ターゲット、実績 資源消費の使用量(エネルギーと水)、大気汚染物質排出量、温室効果ガス排出量、廃棄物発生量とその管理方法、循環型経済への移行、生物多様性など、さまざまな側面を含む環境関連開示 障害のある従業員への対応を含む性別および社会的な多様性、離職率、出産および育児手当、正社員および契約社員または契約労働者に対する福利厚生、安全衛生研修など、従業員、地域社会および消費者を対象とする社会的開示。社会的影響の評価、社会復帰と再定住、企業の社会的責任に関する開示、製品表示、製品回収、データプライバシーとサイバーセキュリティに関する消費者からの苦情に関する開示 国際的に認められている報告の枠組み(the Global Reporting Initiative, the Sustainability Accounting Standards Board, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures または the International Integrated Reporting Council など)に基づいてサステイナビリティ報告を作成・開示している上場企業は、それらの枠組みのもとで行う開示と、BRSR...
comparison of M&A laws Asia

各国の M&A 関連法規の比較

世界中の投資家の関心の高まりと政府の優遇措置を背景として、アジアではM&Aの勢いに拍車がかかっています。ディールメーカーが厳しい競争市場で生き残るためには、直近のトレンドや最新の規制状況を常に把握しておくことが不可欠といえます。 インド 日本 フィリピン 台湾 タイ ベトナム 香港 インド M&A活動は、魅力的なバリュエーションとリターンの長期投資を求める企業の動向によって、2022年にはパンデミック前の水準に戻りました。その結果、企業の効率性を高めて先進的な改革を実施しようとする政府の努力に後押しされ、またインド企業が投資や買収による成長可能なレベルに達したことから、インドは望ましいM&A投資先国となりました。 インドの魅力は2022年、M&A取引件数と取引額がこれまでのすべての記録を上回る結果を導きましたが、これは拡大、統合、そしてインド市場への新規参入に牽引されたためです。記録的な水準のキャッシュが市場に投入され、優良資産も利用可能になったことから、取引組成が活発化し、取引額は139%増加しました。 同国の規制の枠組は、利用する投資手段のタイプによって、さまざまな分類を伴う多様な投資経路を提供しています。これにより、国内外の投資家は、仕組取引を通してインドの急速に拡大するセクターを活用することができます。 インドにおけるM&Aは、主として2013年会社法、1999年外国為替法とそれに付随した外国直接投資政策方針並びにインド準備銀行が発行した通達・通知・マスターディレクション、1992年インド証券取引委員会法とそれに伴ってインド証券取引委員会(SEBI)が発行した通達・通知・ガイドライン・ディレクション、2022年競争法、並びに上記法律に基づくさまざまな規則によって管理されています。 重点分野 ネット・ゼロ・エミッションを達成するために不可欠な手段として、インド経済ではグリーン・ファイナンスが注目を集めています。より環境に優しい経済への移行は、サステイナブルな投資手法、再生可能エネルギー資産、炭素税回避などの取り組みによって進められています。 グリーン・ファイナンスの機会への関心の高まりは、銀行、ノンバンク金融機関、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティファンドなどに見られます。 銀行、金融サービス、保険、ヘルスケア、エネルギー、製造業などの伝統的セクター(への投資)は、50%増の280億米ドルとなりました。 環境・社会・ガバナンス(ESG)投資は、2022年にブレイクアウト・テーマとして浮上し、クリーン・エネルギーと電気自動車への投資が先導役となって、約79億米ドルに達しました。 ESG 投資 2022年の省エネルギー(改正)法の告示と共に、規制当局はESGへのフォーカスを強めています。その対策には、再生可能エネルギーの発電・配電プロジェクトに対する100%外国直接投資の認可、投資信託のESGカテゴリー導入、グリーン・エネルギーへの転換を促進するための3500億インドルピー(43億米ドル)の支出、「国家グリーン水素ミッション」の承認、SEBI並びに2013年会社法に定める事業責任とサステイナビリティに関する報告の枠組みに基づいた、ESG関連開示の義務化などがあります。 インドにはまた、多くのESG注力型のファンドが参入しており、明らかな牽引力があることを示しています。一例として、Aavishkaar Group のインパクト投資部門で、ムンバイに本社を構える Aavishkaar Capital は、ドイツの投資・開発銀行KfWと共同で、2億5000万米ドルのESG優先ファンドを立ち上げると発表しました。同ファンドは、アジアとアフリカへの投資に重点を置いて中堅企業のESG活動を強化し、成長資金を提供します。 企業側もまた、ESGへの取り組みを進めています。例えば、JSWセメントは、MUFGバンク・インディアと40億インドルピー(5000万米ドル)の初のサステイナビリティ連動ローンの契約を締結しました。同社はサステイナビリティへのフォーカスを一層強めつつ、この資金を投入して年間2500万トンの生産能力目標を達成する計画です。 保険 プライベートエクイティ投資の増加とともに、カスタマイズされたリスク商品の出現や、経験豊富なアンダーライターのエコシステムの発展、そしてソリューション志向のカウンセリングを提供するアドバイザーなどが、保証・賠償保険への道を開く重要な指標の一部を成しています。 保証・賠償保険市場とコンフォート保険事業者の発展に伴い、「免責金額」(タイトルリスクの免責額ゼロを含む)の削減、保険料の引き下げ、および被保険者側に有利な条件が、保険商品の価値提案の説得力を増しています。 バリュエーション 安定と低金利と右肩上がりのバリュエーションが10年間続いた後、M&A業界の主な懸念は、膨張したバリュエーションと、投資家の期待と投資企業または売手からの希望価額との大きなギャップでした。流動性が世界中で逼迫する中、バリュエーションは健全な数値に戻りつつあります。投資家は、フィンテック・セクターのみならず、エドテック(教育xテクノロジー)や、動きの速い消費財セクターにおいても、デューデリジェンスを適時に実行し、バリュエーション指標を見直すようになっています。 取引組成における課題 インドはESGセクターへの資金流入を徐々に増加させていますが、依然として課題に直面しています。多くのセクターは、単に製品の特性や使用している技法が原因で、ESGに貢献することができないのです。企業は、意識的にESGに向かって移行し、より環境に優しいエネルギー源や、再生可能エネルギーを利用したビジネスモデルに資本を投資する必要があります。2023年競争法(改正)も、クロスボーダー市場に影響を与える重要な規制の先駆けとなりました。 AmazonやGoogleに代表されるような、コンプライアンスに違反したコングロマリットに対して、その取引を精査したり多額の罰金を課したりすることになるため、ディールメーカー達の間には、厳格な規制の遵守や進行中の取引への影響に関して、不確実感やさらなる懸念が広がっています。 データ保護に関しては、現在インドには独立した法律がなく、個人データの使用は2000年情報技術法によって規制されています。2022年のデジタル個人データ保護法案の導入に伴い、規制当局は、国内外における限定的な目的でのデジタル個人データの処理に対して監視を強化しています。 データ保護への注目度が高まることにより、買収者は対象企業のビジネスモデルを調査し、保有・移転するデータ量を確認するようになるでしょう。 成長の傾向 受託製造、再生可能エネルギー、製薬、ヘルスケアなどの業界におけるM&Aには、プライベートエクイティ投資会社、コングロマリット、ユニコーンが資産を買収し、それらを組み合わせてプラットフォームを構築するというシフトが起きており、それが追い風となっています。例を挙げると、インドのコングロマリットITCは、健康食品ブランドのYogabar への戦略的投資によってその地位を強化し、栄養志向のヘルシーフード市場のシェアを急速に拡大しました。Zomato は、デリバリーサービスの Blinkit を買収したことによってライバル Swiggy との競争を有利にし、即時デリバリー市場に浸透しました。 企業買収が急増する中、HDFC銀行と Housing Development Finance Corp の株式交換による、待望かつ前例のない合併が完了間近となり、純資産約1,680億米ドルのインドで5番目の企業価値となる銀行が誕生するなど、大型案件も見られます。また、Reliance Venture がドイツの小売会社 Metro AG のキャッシュ・アンド・キャリー事業であるMetro Cash & Carry India を買収し、Reliance Industries の小売帝国を拡大したことも、注目に値します。 企業の経営陣や投資家もまた、資本コストの上昇に対応して、資本配分のハードルを上げており、グループ組織の一員として利益拡大の可能性に確信が持てないような不採算会社や非中核事業を売却しています。債務削減は、事業売却の重要な理由の一つです。例えば Citibank はクレジットカード事業で勢いを失い、その支出率は2018年の11% から 2021年の6%へと低下しました。2021年、Citibank...
comparison of M&A laws India

各国の M&A 関連法規の比較: インド

By Raghubir Menon、Jeel PanchalとKetayun Mistry、Shardul Amarchand Mangaldas & Co
インド 日本 フィリピン 台湾 タイ ベトナム   M&A活動は、魅力的なバリュエーションとリターンがの長期投資を求める企業の動向によって、2022年にはパンデミック前の水準に戻りました。その結果、企業の効率性を高めて先進的な改革を実施しようとする政府の努力に後押しされ、またインド企業が投資や買収による成長可能なレベルに達したことから、インドは望ましいM&A投資先国となりました。 インドの魅力は2022年、M&A取引件数と取引額がこれまでのすべての記録を上回る結果を導きましたが、これは拡大、統合、そしてインド市場への新規参入に牽引されたためです。記録的な水準のキャッシュが市場に投入され、優良資産も利用可能になったことから、取引組成が活発化し、取引額は139%増加しました。 同国の規制の枠組は、利用する投資手段のタイプによって、さまざまな分類を伴う多様な投資経路を提供しています。これにより、国内外の投資家は、仕組取引を通してインドの急速に拡大するセクターを活用することができます。 インドにおけるM&Aは、主として2013年会社法、1999年外国為替法とそれに付随した外国直接投資政策方針並びにインド準備銀行が発行した通達・通知・マスターディレクション、1992年インド証券取引委員会法とそれに伴ってインド証券取引委員会(SEBI)が発行した通達・通知・ガイドライン・ディレクション、2022年競争法、並びに上記法律に基づくさまざまな規則によって管理されています。 重点分野 ネット・ゼロ・エミッションを達成するために不可欠な手段として、インド経済ではグリーン・ファイナンスが注目を集めています。より環境に優しい経済への移行は、サステイナブルな投資手法、再生可能エネルギー資産、炭素税回避などの取り組みによって進められています。 グリーン・ファイナンスの機会への関心の高まりは、銀行、ノンバンク金融機関、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティファンドなどに見られます。 銀行、金融サービス、保険、ヘルスケア、エネルギー、製造業などの伝統的セクター(への投資)は、50%増の280億米ドルとなりました。 環境・社会・ガバナンス(ESG)投資は、2022年にブレイクアウト・テーマとして浮上し、クリーン・エネルギーと電気自動車への投資が先導役となって、約79億米ドルに達しました。 ESG 投資 2022年の省エネルギー(改正)法の告示と共に、規制当局はESGへのフォーカスを強めています。その対策には、再生可能エネルギーの発電・配電プロジェクトに対する100%外国直接投資の認可、投資信託のESGカテゴリー導入、グリーン・エネルギーへの転換を促進するための3500億インドルピー(43億米ドル)の支出、「国家グリーン水素ミッション」の承認、SEBI並びに2013年会社法に定める事業責任とサステイナビリティに関する報告の枠組みに基づいた、ESG関連開示の義務化などがあります。 インドにはまた、多くのESG注力型のファンドが参入しており、明らかな牽引力があることを示しています。一例として、Aavishkaar Group のインパクト投資部門で、ムンバイに本社を構える Aavishkaar Capital は、ドイツの投資・開発銀行KfWと共同で、2億5000万米ドルのESG優先ファンドを立ち上げると発表しました。同ファンドは、アジアとアフリカへの投資に重点を置いて中堅企業のESG活動を強化し、成長資金を提供します。 企業側もまた、ESGへの取り組みを進めています。例えば、JSWセメントは、MUFGバンク・インディアと40億インドルピー(5000万米ドル)の初のサステイナビリティ連動ローンの契約を締結しました。同社はサステイナビリティへのフォーカスを一層強めつつ、この資金を投入して年間2500万トンの生産能力目標を達成する計画です。 保険 プライベートエクイティ投資の増加とともに、カスタマイズされたリスク商品の出現や、経験豊富なアンダーライターのエコシステムの発展、そしてソリューション志向のカウンセリングを提供するアドバイザーなどが、保証・賠償保険への道を開く重要な指標の一部を成しています。 保証・賠償保険市場とコンフォート保険事業者の発展に伴い、「免責金額」(タイトルリスクの免責額ゼロを含む)の削減、保険料の引き下げ、および被保険者側に有利な条件が、保険商品の価値提案の説得力を増しています。 バリュエーション 安定と低金利と右肩上がりのバリュエーションが10年間続いた後、M&A業界の主な懸念は、膨張したバリュエーションと、投資家の期待と投資企業または売手からの希望価額との大きなギャップでした。流動性が世界中で逼迫する中、バリュエーションは健全な数値に戻りつつあります。投資家は、フィンテック・セクターのみならず、エドテック(教育xテクノロジー)や、動きの速い消費財セクターにおいても、デューデリジェンスを適時に実行し、バリュエーション指標を見直すようになっています。 取引組成における課題 インドはESGセクターへの資金流入を徐々に増加させていますが、依然として課題に直面しています。多くのセクターは、単に製品の特性や使用している技法が原因で、ESGに貢献することができないのです。企業は、意識的にESGに向かって移行し、より環境に優しいエネルギー源や再生可能エネルギーを利用したビジネスモデルに資本を投資する必要があります。2023年競争法(改正)も、クロスボーダー市場に影響を与える重要な規制の先駆けとなりました。 AmazonやGoogleに代表されるような、コンプライアンスに違反したコングロマリットに対して、その取引を精査したり多額の罰金を課したりすることになるため、ディールメーカー達の間には、厳格な規制の遵守や進行中の取引への影響に関して、不確実感やさらなる懸念が広がっています。 データ保護に関しては、現在インドには独立した法律がなく、個人データの使用は2000年情報技術法によって規制されています。2022年のデジタル個人データ保護法案の導入に伴い、規制当局は、国内外における限定的な目的でのデジタル個人データの処理に対して監視を強化しています。 データ保護への注目度が高まることにより、買収者は対象企業のビジネスモデルを調査し、保有・移転するデータ量を確認するようになるでしょう。 成長の傾向 受託製造、再生可能エネルギー、製薬、ヘルスケアなどの業界におけるM&Aには、プライベートエクイティ投資会社、コングロマリット、ユニコーンが資産を買収し、それらを組み合わせてプラットフォームを構築するというシフトが起きており、それが追い風となっています。例を挙げると、インドのコングロマリットITCは、健康食品ブランドのYogabar への戦略的投資によってその地位を強化し、栄養志向のヘルシーフード市場のシェアを急速に拡大しました。Zomato は、デリバリーサービスの Blinkit を買収したことによってライバル Swiggy との競争を有利にし、即時デリバリー市場に浸透しました。 企業買収が急増する中、HDFC銀行と Housing Development Finance Corp の株式交換による、待望かつ前例のない合併が完了間近となり、純資産約1,680億米ドルのインドで5番目の企業価値となる銀行が誕生するなど、大型案件も見られます。また、Reliance Venture がドイツの小売会社 Metro AG のキャッシュ・アンド・キャリー事業であるMetro Cash & Carry India を買収し、Reliance Industries の小売帝国を拡大したことも、注目に値します。 企業の経営陣や投資家もまた、資本コストの上昇に対応して、資本配分のハードルを上げており、グループ組織の一員として利益拡大の可能性に確信が持てないような不採算会社や非中核事業を売却しています。債務削減は、事業売却の重要な理由の一つです。例えば Citibank はクレジットカード事業で勢いを失い、その支出率は2018年の11% から 2021年の6%へと低下しました。2021年、Citibank...

アジアの商標法の比較

アジアにおける国際貿易の驚異的な増大を受けて、知的財産権の保護がこれまで以上に重要になっている。企業の競争力を維持するために、商標法が急速に発展しつつある。 インド インドネシア 台湾 ベトナム インド インドでは、外国直接投資の誘致、富の形成における無形資産の評価の推進、中小企業の成長にもつながるデジタル経済の促進への取り組みを進めるなか、知的財産の管理、運用、理解に大きな変化が起きている。 疑いなくインドは、知的財産制度の強化に向けて大きく前進している。知識主導型経済においてイノベーションを推進するために、新たなマイルストーンが設定された。重要な進展として、インドの知的財産所割官庁の管理改善とインフラ強化が挙げられる。 揺るぎない司法制度が、知的財産の飛躍的な発展に大きく貢献した。商標、著作権、特許をめぐる訴訟が過去最高の件数に達し、インドの裁判所は、知的財産権を確実に保護し侵害を防ぐために、国際的な原則と先例を採用している。これまでの進展は重要なものだが、今後も知的財産に関する新たなマイルストーンの達成を期待できる。 確実に進歩してはいるが、企業は長年、自社の知的財産権の保護と執行に主たる重点を置いてきた。それも当然のことではあるが、現代の世界や先進的な企業のニーズはそれをはるかにしのぐ。知的財産権の保護と執行以外にも、知的財産の創出と無形資産の活用に欠かせない領域が存在する。 現代のビジネス界では、ブランド創出、リスク軽減、ライセンス供与とフランチャイジング、ブランド希釈化の防止、商用化、収益化などの課題が検討されている。法曹界は今、問題が起きてから対応するのではなく、一歩先を見据えて行動することを求められている。 様々な要素が企業の検討対象となることから、多面的な解決策を追求する必要があると思われる。こうした状況を踏まえつつも、解決策は法律と慣行に基づき、法的に認められるものでなければならない。そのために法曹界は、企業を理解し楽観的な姿勢で臨むとともに、既存の法的手段の範囲内で戦略的視点からリスクを予測する必要がある。 現在、知的財産権は侵害された場合の保険だけでなく、違反を完全に防ぎ、企業とブランドを守る盾の役割も果たしている。従って世界の経営者は、知的財産が会社とその評価額、ブランド、投資収益にどれほど大きな影響を及ぼすかに関して、認識と理解を深める必要があるだろう。 そのためには、各業界の理解にも重点を移さねばならない。製薬業界のクライアントと変化の激しい消費者業界のクライアントでは、対応する際に求められる知識が大きく異なり、後者ではマーケティングと顧客体験が最優先される。ビジネスモデルを保護したいが資金繰りが苦しいスタートアップ企業に対する場合、経験は全く違ったものになる。 知的財産の商用化、保険、担保をめぐる新たな課題、クリエイティブ経済におけるその意義、およびこれらがGDP、ブランド価値、ブランド評価、コーポレートガバナンスの課題、担保、保険、エコシステム横断的な連携に与える影響などは、いずれも今まさに対処が求められる現代的な概念である。 新時代の発明により経済活動が飛躍的に活発化するなか、投資家の権利と利益の保護が極めて重要になっている。インド政府は、独自の知財取引所(IP Exchange)の発足など、政策や制度を通じて正しい方向に進む数々の措置をとっている。ちなみに知財取引所は、10年ほど前に筆者の頭にも浮かんだアイデアであり、正しい方向への一歩である。 知的財産分野を扱う業界団体の議論の焦点となる分野も、イノベーションが知的財産に与える影響、メタバースにおけるライセンス供与、営業機密の問題、イノベーションを事業の焦点とした経営計画の策定方法、金融市場が知的財産に与える影響、知的財産を最も効果的に商用化する方法などに移っている。 企業自体が新たな世界秩序を積極的に吸収しようとするなか、こうした課題が論点になっており、国際的な競争に駆り立てられた企業はこれらの課題を認識し受け入れている。景気停滞に直面する多くの企業が、こうした課題から得られる強みを活用する必要性を理解し、多くの場合、ベストプラクティスとして実践している。その課題の一部を、以下で論じる。 ソーシャルメディアとデジタルメディアの登場で、世界は小さくなり、新たな地域や新たな顧客にブランドを広めることが、これまで以上に容易になった。インドには既に周知商標という概念があるが、周知商標の宣言に関する制度を強化している。 インドの裁判所は、保有者が周知商標を宣言する権利を認め、この宣言を申請する権利を行使するよう命じ、商標局に申請を認定するよう指示を発出した。多くの商用保有者が既にこの制度を利用しており、今後、認定を受ける者がさらに増えるだろう。 インド証券取引委員会(SEBI)は、プロモーターに対し、新規株式公開(IPO)や追加株式公開時に知的財産の状況を開示し、商標一覧、商標の保護(または保護の欠如)が与える影響、ブランド価値や企業価値に影響し得る紛争や課題の影響を示すことを義務づけている。 アームズレングスルールに沿った支配関係、関連当事者取引、移転価格、コーポレートガバナンスの問題、ロイヤリティ、子会社や関連会社一覧、それらが無形資産に与える実質的な影響とともに、ライセンスや技術移転の状態も宣言しなければならない。 現在進行中の特許や商標権の取得手続き、訴訟、ロイヤリティの変更に関する開示とともに、これらの購入、売却または担保設定の決議も、公表する必要がある。コーポレートガバナンスや監査報告書は現在、知的財産権の付与や侵害が収益に与える影響の評価を含めて、知的財産に関わるリスクと機会に注目している。 実際、コーポレートガバナンスと知的財産は発展途上の刺激的な分野である。知的財産とロイヤリティに影響する決定を含めて、企業が下すあらゆる決定は株主に影響を及ぼす。 SEBIによる上述の義務化に伴い、生み出された知的財産を確実に保護するために、知的財産の定期的な監査が不可欠である。それどころか多くの場合、監査は、社内に存在するが保護を受けていない可能性がある知的財産の特定に役立つ。 ブランド価値の評価も、契約違反に対する裁判での損害賠償から、取引に関わる性質のものに進化している。当事者間の取引において、適切なタイミングで知的財産評価に関する条項を設けることは、企業が検討すべき重要なポイントである。ブランド評価は、キャッシュフローの算出のみならず資金調達にも関係してくる。事実、多くの業界報告書によると、企業の価値評価の90%以上が社内の知的財産を対象としており、評価基準の設定が欠かせなくなっている。例えば知財保険は、価値評価基準なしには困難である。 SEBIは、知的財産と課税の重複を生み出す関係者間取引にも、厳しい目を光らせている。知的財産エコシステムを社内で教え込み確立することも、重要な領域である。 経営幹部が知的財産重視の姿勢を、社員に普段から説いて聞かせることも大切になる。そうすれば関係者全員が、知的財産の漏洩や隠れた知的財産の活用に対して敏感になるからだ。 社内のイノベーション推進に向けたもうひとつの手段は、研究開発の枠組みと方針を確実に定めることだ。すなわち、創造に関わる社内全部門が、作成中の著作物を記録し、保護を受けるために法務部門に報告しなければならない。効果的な資金配置に対する株主の利益を踏まえると、イノベーションと実用新案・特許出願の相関関係について、さらに包括的な議論を行う必要がある。 インドは、人工知能(AI)を活用したブランド保護環境の大幅な改善も目指している。AIは、知的財産法に必ず大きな影響を及ぼす革新的な技術だからである。 インド広告基準評議会は、昨年数多くの苦情が寄せられたのを受け、広告による不正表示、誇張表示、中傷からブランドを保護する独自の措置を開始した。法的助言を求めれば風評管理も改善するため、こうした動きが加速している。 広告は企業の資産であり、法律を遵守するだけでなく、マーケター、広告主、弁護士間に調和のとれた対話を生み出し、価値主導のキャンペーンを実現することが重要である。セレブやインフルエンサー、暗号通貨業界、ゲーム業界を対象に、より厳格な指針が策定された。例えばソーシャルメディア広告は、ルーチンフィードバックではなく、有料プロモーションとみなされて規制の対象となっている。 イノベーションの進展やビジネスと法律の融合に伴い、企業は最もリスクが低く、ガバナンスに優れ、最善または最適な解決策にたどり着けるよう、多くの解決法を用意しておくことが、かつてなく必要とされている。 法務専門職には、ビジネスに関するこれまで以上の知識と高い独創性が求められる。そのために、最新技術、リスクリワードレシオ、リスク軽減措置、および成功の可能性を高めるか、少なくとも損失やリスクの可能性を減らす他の戦略的な対策について学んでおかねばならない。 Anand and Anand First Channel Building Plot No. 17 A Sector 16 A, Film City Noida 201301, India 電話: +91 120 4059 300 Eメール:email@anandandanand.com www.anandandanand.com トップに戻る インドネシア インドネシアでは、商標および地理的表示に関するインドネシア共和国法律2016年第20号(通称「商標法」)が、商標に関する基本法であるが、個別事項を規制する以下を含む細則がいくつか存在する。 法務・人権省で適用される、非課税国家収入の種類と率に関する政府規則2019年28号〔法務・人権省知的財産総局(DGIP)に提起できる各種訴訟の正式な手数料が定められている〕 マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する政府規則2018年22号(インドネシアにおける、または同国から行う国際登録のあらゆる事項を扱う) 1995年8月29日に設立された商標審判委員会の審理請求、審理および解決の手続きに関する政府規則2019年90号 商標分野の知的財産総局商標登録令に関する法務・人権省規則2016年67号(登録の条件、物品とサービスの分類、登録された商標証と記録の補正について定める) 商標の範囲 商標法の第1条によると、商標とは、個人または法人によって生産された商品/サービスを取引において識別させるためのマークで、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単語、文字、数字、色の組み合わせといった平面や立体、音声、ホログラム、またはそれらの要素が二つ以上組み合わさった形で表示されるものである。 この定義に基づき、同法は伝統的商標と非伝統的商標という2種類の商標を認めている。 登録出願 商標法は基本的に先願主義を採用しているため、いかなる個人、団体または法人も商標登録の出願を行うことができる。だが同法は、悪意をもって提出された商標出願を規制しており、商標法第21条は、出願人が悪意をもって提出した商標出願は拒絶されると規定している。 すでに定着した周知商標と類似した出願に対しては、実体審査でこの条項を適用できるが、現実的には出願に悪意があるかどうかの判断は極めて困難である。 悪意ある出願がのちに登録された場合も、商標法第77条に基づき商事裁判所がいつでも登録を取り消すことができる。同条は「悪意ある要素が感じられる商標、国家のイデオロギー、法律の規定、モラル、宗教、公序良俗に反する商標についての取消訴訟の提訴期間は無期限である」と定めている。 出願書 インドネシアで商標登録を出願する場合、商標検索を強くお勧めする。検索レポートにより、円滑な登録手続きを阻む潜在的なリスクや障害を明らかにできる。 検索レポートで出願手続きを阻む障害がないと判明した場合、出願人は次の情報を提出しなければならない。 出願人の氏名 住所 商品とサービスのリスト 出願する商標の見本(文字標章、ロゴ、非伝統的商標の形をとることができる) 必要な情報が提出されたら、特許弁護士が委任状と所有宣言書を作成し、出願人がこれに署名する。 2019年以降、インドネシアでは電子出願のみが出願方法として認められている。 期間 出願に対し異議申し立てが提起されず、暫定的拒絶もされない場合、出願後10~13カ月で登録番号を取得できる。以前と比べ大幅に迅速化されており、過去には単純な登録でさえ2~3年かかっていた。 異議申し立てと取消 登録出願は2カ月間のみ公告される。この公告期間中に、あらゆる利害関係者が異議を申し立てることができ、申し立ては実体審査の中で検討される。 公告期間満了後は、延長の要求を含め、異議申し立ての手段は他に存在しない。 異議申し立ての手続きを首尾よく進めるためには、申立人が正当な法的地位を有すること、すなわち過去にインドネシア国内で商標出願または登録を行っていることが望ましい。そうでない場合、審査官が先願主義に基づき申し立てを却下する可能性が高い。 第三者が商標登録の取消または抹消を求める場合、商事裁判所に提訴する必要があり、対象となる商標がいったん登録されて初めて、取消または抹消を求めることができる。 外国の周知商標 有名かどうかにかかわらず、インドネシアで登録された商標に限って保護を受けることができる。だが商標法は、外国の周知商標を第三者による悪意ある登録から一定程度、保護する仕組みを設けている。 第三者が、外国の周知商標と同一または類似した商標を、悪意をもって登録出願しようとした場合、商標法第21条に基づき拒絶される。同条は、次のように定めている。 「同類の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商標、または特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商標と、実質的に類似する場合、出願は拒絶される」 次に、何が周知商標に当たるかという問題に目を向ける。商標分野の知的財産総局、商標登録令に関する法務・人権省規則2016年67号の第18条は、周知商標の基準を以下のように定めている。 周知商標としての、当該の事業分野におけるその商標に対する市民の知識あるいは認識 ...
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アジアの商標法の比較:インド

By サフィール・アナンドとトゥインキー・ランパル,Anand and Anand(ノイダ)
インド インドネシア 台湾 ベトナム インドでは、外国直接投資の誘致、富の形成における無形資産の評価の推進、中小企業の成長にもつながるデジタル経済の促進への取り組みを進めるなか、知的財産の管理、運用、理解に大きな変化が起きている。 疑いなくインドは、知的財産制度の強化に向けて大きく前進している。知識主導型経済においてイノベーションを推進するために、新たなマイルストーンが設定された。重要な進展として、インドの知的財産所割官庁の管理改善とインフラ強化が挙げられる。 揺るぎない司法制度が、知的財産の飛躍的な発展に大きく貢献した。商標、著作権、特許をめぐる訴訟が過去最高の件数に達し、インドの裁判所は、知的財産権を確実に保護し侵害を防ぐために、国際的な原則と先例を採用している。これまでの進展は重要なものだが、今後も知的財産に関する新たなマイルストーンの達成を期待できる。 確実に進歩してはいるが、企業は長年、自社の知的財産権の保護と執行に主たる重点を置いてきた。それも当然のことではあるが、現代の世界や先進的な企業のニーズはそれをはるかにしのぐ。知的財産権の保護と執行以外にも、知的財産の創出と無形資産の活用に欠かせない領域が存在する。 現代のビジネス界では、ブランド創出、リスク軽減、ライセンス供与とフランチャイジング、ブランド希釈化の防止、商用化、収益化などの課題が検討されている。法曹界は今、問題が起きてから対応するのではなく、一歩先を見据えて行動することを求められている。 様々な要素が企業の検討対象となることから、多面的な解決策を追求する必要があると思われる。こうした状況を踏まえつつも、解決策は法律と慣行に基づき、法的に認められるものでなければならない。そのために法曹界は、企業を理解し楽観的な姿勢で臨むとともに、既存の法的手段の範囲内で戦略的視点からリスクを予測する必要がある。 現在、知的財産権は侵害された場合の保険だけでなく、違反を完全に防ぎ、企業とブランドを守る盾の役割も果たしている。従って世界の経営者は、知的財産が会社とその評価額、ブランド、投資収益にどれほど大きな影響を及ぼすかに関して、認識と理解を深める必要があるだろう。 そのためには、各業界の理解にも重点を移さねばならない。製薬業界のクライアントと変化の激しい消費者業界のクライアントでは、対応する際に求められる知識が大きく異なり、後者ではマーケティングと顧客体験が最優先される。ビジネスモデルを保護したいが資金繰りが苦しいスタートアップ企業に対する場合、経験は全く違ったものになる。 知的財産の商用化、保険、担保をめぐる新たな課題、クリエイティブ経済におけるその意義、およびこれらがGDP、ブランド価値、ブランド評価、コーポレートガバナンスの課題、担保、保険、エコシステム横断的な連携に与える影響などは、いずれも今まさに対処が求められる現代的な概念である。 新時代の発明により経済活動が飛躍的に活発化するなか、投資家の権利と利益の保護が極めて重要になっている。インド政府は、独自の知財取引所(IP Exchange)の発足など、政策や制度を通じて正しい方向に進む数々の措置をとっている。ちなみに知財取引所は、10年ほど前に筆者の頭にも浮かんだアイデアであり、正しい方向への一歩である。 知的財産分野を扱う業界団体の議論の焦点となる分野も、イノベーションが知的財産に与える影響、メタバースにおけるライセンス供与、営業機密の問題、イノベーションを事業の焦点とした経営計画の策定方法、金融市場が知的財産に与える影響、知的財産を最も効果的に商用化する方法などに移っている。 企業自体が新たな世界秩序を積極的に吸収しようとするなか、こうした課題が論点になっており、国際的な競争に駆り立てられた企業はこれらの課題を認識し受け入れている。景気停滞に直面する多くの企業が、こうした課題から得られる強みを活用する必要性を理解し、多くの場合、ベストプラクティスとして実践している。その課題の一部を、以下で論じる。 ソーシャルメディアとデジタルメディアの登場で、世界は小さくなり、新たな地域や新たな顧客にブランドを広めることが、これまで以上に容易になった。インドには既に周知商標という概念があるが、周知商標の宣言に関する制度を強化している。 インドの裁判所は、保有者が周知商標を宣言する権利を認め、この宣言を申請する権利を行使するよう命じ、商標局に申請を認定するよう指示を発出した。多くの商用保有者が既にこの制度を利用しており、今後、認定を受ける者がさらに増えるだろう。 インド証券取引委員会(SEBI)は、プロモーターに対し、新規株式公開(IPO)や追加株式公開時に知的財産の状況を開示し、商標一覧、商標の保護(または保護の欠如)が与える影響、ブランド価値や企業価値に影響し得る紛争や課題の影響を示すことを義務づけている。 アームズレングスルールに沿った支配関係、関連当事者取引、移転価格、コーポレートガバナンスの問題、ロイヤリティ、子会社や関連会社一覧、それらが無形資産に与える実質的な影響とともに、ライセンスや技術移転の状態も宣言しなければならない。 現在進行中の特許や商標権の取得手続き、訴訟、ロイヤリティの変更に関する開示とともに、これらの購入、売却または担保設定の決議も、公表する必要がある。コーポレートガバナンスや監査報告書は現在、知的財産権の付与や侵害が収益に与える影響の評価を含めて、知的財産に関わるリスクと機会に注目している。 実際、コーポレートガバナンスと知的財産は発展途上の刺激的な分野である。知的財産とロイヤリティに影響する決定を含めて、企業が下すあらゆる決定は株主に影響を及ぼす。 SEBIによる上述の義務化に伴い、生み出された知的財産を確実に保護するために、知的財産の定期的な監査が不可欠である。それどころか多くの場合、監査は、社内に存在するが保護を受けていない可能性がある知的財産の特定に役立つ。 ブランド価値の評価も、契約違反に対する裁判での損害賠償から、取引に関わる性質のものに進化している。当事者間の取引において、適切なタイミングで知的財産評価に関する条項を設けることは、企業が検討すべき重要なポイントである。ブランド評価は、キャッシュフローの算出のみならず資金調達にも関係してくる。事実、多くの業界報告書によると、企業の価値評価の90%以上が社内の知的財産を対象としており、評価基準の設定が欠かせなくなっている。例えば知財保険は、価値評価基準なしには困難である。 SEBIは、知的財産と課税の重複を生み出す関係者間取引にも、厳しい目を光らせている。知的財産エコシステムを社内で教え込み確立することも、重要な領域である。 経営幹部が知的財産重視の姿勢を、社員に普段から説いて聞かせることも大切になる。そうすれば関係者全員が、知的財産の漏洩や隠れた知的財産の活用に対して敏感になるからだ。 社内のイノベーション推進に向けたもうひとつの手段は、研究開発の枠組みと方針を確実に定めることだ。すなわち、創造に関わる社内全部門が、作成中の著作物を記録し、保護を受けるために法務部門に報告しなければならない。効果的な資金配置に対する株主の利益を踏まえると、イノベーションと実用新案・特許出願の相関関係について、さらに包括的な議論を行う必要がある。 インドは、人工知能(AI)を活用したブランド保護環境の大幅な改善も目指している。AIは、知的財産法に必ず大きな影響を及ぼす革新的な技術だからである。 インド広告基準評議会は、昨年数多くの苦情が寄せられたのを受け、広告による不正表示、誇張表示、中傷からブランドを保護する独自の措置を開始した。法的助言を求めれば風評管理も改善するため、こうした動きが加速している。 広告は企業の資産であり、法律を遵守するだけでなく、マーケター、広告主、弁護士間に調和のとれた対話を生み出し、価値主導のキャンペーンを実現することが重要である。セレブやインフルエンサー、暗号通貨業界、ゲーム業界を対象に、より厳格な指針が策定された。例えばソーシャルメディア広告は、ルーチンフィードバックではなく、有料プロモーションとみなされて規制の対象となっている。 イノベーションの進展やビジネスと法律の融合に伴い、企業は最もリスクが低く、ガバナンスに優れ、最善または最適な解決策にたどり着けるよう、多くの解決法を用意しておくことが、かつてなく必要とされている。 法務専門職には、ビジネスに関するこれまで以上の知識と高い独創性が求められる。そのために、最新技術、リスクリワードレシオ、リスク軽減措置、および成功の可能性を高めるか、少なくとも損失やリスクの可能性を減らす他の戦略的な対策について学んでおかねばならない。 Anand and Anand First Channel Building Plot No. 17 A Sector 16 A, Film City Noida 201301, India 電話: +91 120 4059 300 Eメール:email@anandandanand.com www.anandandanand.com
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日本企業のインド投資に向けた見通し

By Gaurav Dani、Saurav KumarとSwathi Sreenath、IndusLaw(ニューデリー)
インドと日本は、文化、経済両面で歴史的に深い関係を築いてきた。両国は長年にわたり、経済関係を維持し強化するために努力してきた。日本は現在、インドから見て最大の投資国のひとつであり、2022年9月時点の対印投資額は累積で381億3000万ドルに達し、合計して約1455社の日本企業がインドで操業している。 本稿では、日印関係の強化につながる昨今の展開に重点を置きつつ、インドへの投資機会を探る日本の投資家向けに簡単な指針を示す。 投資の仕組み インドへの外国直接投資(FDI)は、1999年外国為替管理法(および関連規制・規則)ならびに2020年統合版FDIポリシーによって規制され、これらが業種別の投資上限、価格ガイドライン、報告要件、その他の投資条件を定めている。 大部分の業種において、自動ルートで最大100%のFDIが認められているが、製薬、金融、保険などの規制が厳しく慎重な対応が求められるいくつかの業種は、規定の上限を超える投資を行う場合、政府の承認が必要となる。相当量の株式または「支配権」の取得には、独占禁止法・証券取引法などの他のインド法に基づく追加的な義務が課される場合もある。推奨されるFDIの形態には、以下が含まれる。 合弁事業: この形態では、複数の企業が共同で特定のプロジェクトまたは事業活動を遂行する。経営権や統治権(取締役会の適切な構成、拒否権、株式譲渡権、第三者への売却権など)および事業経営上の問題(事業計画の調整、役割 責任、当事者の競業禁止・勧誘禁止義務、想定される目的など)に十分に配慮すべきである。合弁事業契約として、あらかじめこれらに合意する必要がある。 M&A:国境を越えた合併またはインド企業の完全買収もしくは部分的な買収を通じて、外国投資家がインドに投資することもできる。この仕組みは、市場統合、低い参入障壁、効率的な技術移転などの点で投資家に様々なメリットをもたらす。投資家は、価格調整やクロージング時の構成に関する条件を交渉しつつ、対価の後払いや株式交換の形で安全域を確保することもできる。何よりも、有利な税制優遇措置を受けられるため、基本的にこのM&Aという形態が推奨される。 有限責任組合:組合と企業両方の特徴を備えているため、便利な投資手段である場合がある。だが大口投資家は通常、企業形態を採用したがる。企業の方が所有権に柔軟性があり、その事業に特有のニーズに応じた経営構造を取れて、資金を調達しやすいためである。 外国ポートフォリオ投資家(FPI):ポートフォリオを多様化し、多様なリスクリターン特性を持つ市場にアクセスできる。インド証券取引委員会(SEBI)に登録された投資家は、合計払込資本の10%未満の投資、債券投資、上場企業または上場予定企業の新株引受権、国内投資信託ユニット、カテゴリーIII代替投資ファンド(AIF)または一定の条件に基づくオフショアファンド、SEBIが規定する条件に従う不動産投資信託ユニットを介して、FPIを通じた投資を行える。FDI投資額の合計は、前述のFDIポリシーに定める該当する業種別上限を超えてはならない。FDIが禁止されている業種のインド企業へのFPI合計額の上限は、24%である。 外国ベンチャーキャピタル投資家 (FVCI):指定の業種(ナノテクノロジー、インフラ、バイオテクノロジーなど)の非上場企業の株式、ベンチャーキャピタルファンドユニット、カテゴリーI代替投資ファンドおよび株式、スタートアップ企業(業種は問わない)が発行する債務証券への投資を認められる。株式へのFVCIは、業種別の上限およびFDIポリシーが定める付随条件に従わねばならない。 外国投資家は、任意転換、部分転換、または無転換債券に投資することもでき、これらは対外商業借入れ(ECB)として扱われ、これらの資金は、自動ルートまたは政府承認ルートで調達することができる。ECBは、最低限の平均償還期間を経過後に株式に転換することができる。投資家は、平均償還期間が過ぎるまでコールおよびプットオプションを行使できない。この最低限の償還期間は通常3年だが、ECBのカテゴリーによって異なる。ECBの株式転換は、価格ガイドライン、報告要件、貸手の同意、業種別の適用される規範などの条件にも従う。 外国投資家は、インドのスタートアップ企業が発行する1回のトランシェの金額が3万ドル以上の転換社債も購入することができる。株式への転換を含むこの種の投資には、FDIポリシーに基づく参入ルート、業種別上限、価格ガイドライン、他の付随条件が適用される。 利用可能な政策イニシアチブ 日本は、インドに専用の工業団地を設置した初めての国である。日本企業が日本工業団地で操業を開始できるよう、インド政府が最新のインフラを整備してきた。日本工業団地には、特別経済区や国家投資製造区域と同等の投資インセンティブが付与されている。 日本企業がこの工業団地に工場を設置すれば、財政投資、土地関連の使用料、税金、関税、雇用創出に関連する補助金や還付金など、一連のインセンティブが与えられる。 例えば、ラジャスタン州ニムラナ工業団地は、最大7万ドルを上限として、工場と機械に対する投資額の25%の補助金を提供している。いすゞ自動車、ヤマハミュージック、ダイキンなどの日本の有名企業が、この団地に製造部門を設置している。 「ジャパン・プラス」は、インドへの日本の投資の促進・振興・継続を目指す、日印間のもうひとつの戦略的な取り組みである。「ジャパン・プラス」を通じて、投資家は戦略的なビジネス・アドバイス、政策ガイダンス、用地の評価、課題の解決、展開支援などを受けられる。またこの取り組みは、日本からの投資提案の推進と迅速な審査を目 的とし、日本の投資家が直面する問題を速やかに解決するワンストップ・ショップとなるものでもある。 日本企業の関心を引く業種 自動車・電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、電子機器、半導体など、インドには日本企業が注目できる幅広い業種が存在する。 EV革命が大きな存在感を持つなか、政府は現在、電気自動車の生産・普及促進政策〔Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME II) Scheme〕などの消費者向けの補助金を通じて需要を拡大しており、FAME IIは、2024年3月31日まで延長された。 また政府はEVへの移行を進めるために、2021年廃車政策(Vehicle Scrappage Policy)、2022年電池廃棄物管理規則(Battery Waste Management Rules)も導入した。トヨタ、スズキ、ホンダなどの日本の大手企業もインドで事業を展開しており、EV産業の繁栄は間違いない。 再生可能エネルギーでは、政府は先日、太陽光パネルに使用する光電池を生産するため、約23億8000万ドルを投じた生産連動型インセンティブ(PLI)スキームを発足させた。また約24億1000万ドルを投じた国家グリーン水素ミッション(National Green Hydrogen Mission)の導入により、インドをグリーン水素生産のグローバル拠点にすることも目指している。 このミッションは段階的に進められ、まずは電解槽の国内生産拡大に注力する。以後の段階では、幅広い経済部門へのグリーン水素の産業利用の探究に重点を置き、脱炭素化を徐々に進めていく。 多くの日本企業が排出量実質ゼロに取り組んでいるため、インドは重要な投資先となっている。日本の三菱UFJ銀行は先日、太陽光発電所の設置のためタタ・パワーに5500万ドルのサステナブル・ファイナンスを供与した。三井物産も、リニュ・パワーの再生可能エネルギー事業などの再エネ案件に投資している。 電子機器部門では、生産連動型インセンティブスキーム、共有インフラの製造クラスタースキーム、関税免除などのインセンティブを提供している。 グジャラート州政府は先日、グジャラート州エレクトロニクス政策2022(Gujarat Electronics Policy, 2022)を発表した。これは、資本的支出額の20%までの補助、印紙税・登録税の還付、物流補助金、規制当局による迅速承認、コンプライアンスの緩和などを認めるものだ。 半導体では、93億ドルを投じて、国内の半導体・ディスプレイ製造エコシステム開発のための包括的プログラムを発足させた。このプログラムには、半導体製造という高度に資本・資源集約的な事業を営む技術と能力を備えた適格投資家に、事業費用または資本支出の50%の財政支援などの大きな便益を提供する、多様なスキームが盛り込まれている。タミールナドゥ、グジャラートなど様々な州も、半導体を対象とする州の政策を開始し、資金援助、土地取得補助金、印紙税・電気料の免除などのインセンティブを提供している。 上記の業種に加えて、日本の投資家は、食品加工(カゴメ、イセ食品)、衣料(ユニクロ)、医療機器(ニプロ)などの業種に関心を示してきたが、これはインド政府が、こうした業種に役立つインフラ整備のために実施した取り組みを反映したものである。 結論 日本からの投資は、インドが受け入れる外国投資の大きな部分を占めている。だが、インドの産業への投資の可能性にはまだ探究の余地がある。 日本に特化した魅力的な投資環境の整備がこうした動向に変化を起こし、再生可能エネルギー、医療、デジタル技術などの新たな業種にも投資が流れ込み始めている。 参入手法の総合的な評価――社会的、政治的、経済的要因などの重要な影響因子に留意しつつ――を通じて、日本の投資家がインドに堅固な基盤を築くため、さらなる支援を行えるだろう。 INDUSLAW 101, 1st Floor,...
オンライン債券プラットフォームの新規制に欠けている政策

オンライン債券プラットフォームの新規制に欠けている政策

By Sawant Singh、Aditya Bhargava,Phoenix Legal
インド証券取引委員会(SEBI)は、消費者に関係のある金融セクターの領域すべてにおいて、フィンテック企業の活動の拡大に常に監視の目を向けてきました。2022年7月、SEBIは、非機関投資家が債券購入や取引をできるオンライン債券プラットフォームが増加しているにもかかわらず、それ自体は規制されていない点について言及した、コンサルテーションペーパーを公表しました。コンサルテーションペーパーでは、「特に、規制監督の実施、共通の標準的慣行の導入、投資家救済メカニズムの創設のため、これらのプラットフォームを指導・規制する必要がある」と指摘されています。このコンサルテーションペーパーに対し、市場からは不満の声が上がりましたが、その後、2022年11月9日に、2021年インド証券取引所(非転換型証券の発行と上場)規則が改正されるまで、具体的な措置はとられませんでした。 この改正により、オンライン債券プラットフォームは、「上場している、または上場が提案されている債券が募集および取引される、公認証券取引所や電子証券取引プラットフォーム以外の電子システム」と定義されました。また、オンライン債券プラットフォームに対し、株式仲介業者としてSEBIへの登録を義務付ける要件も導入されました。この改正では、既存のオンライン債券プラットフォーム(OBP)は、改正施行日から3カ月間、またはOBPがすでに登録を申請している場合は、SEBIが指定する期間、事業を継続することが認められます。 11月14日、SEBIはこの改正に続き、OBPとOBPのプロバイダー(OBPP)に関する規制のフレームワークを発表しました。このフレームワークでは、OBPが債券の区分において、株式仲介業者として登録を申請する必要があることが明確にされています。また、上場債券および公募による上場が提案されている債券以外の商品・サービスを、OBPで提供することはできないと規定されています。その他の商品・サービスや有価証券を提供する機能を取り除く必要があります。このフレームワークには、OBPPの登録に関する定性的な基準が規定されています。OBPPには、会社秘書役と、証券市場で3年以上の経験を持つ主要管理職を最低2名、任命する必要が生じます。 人を惑わせかねない新時代の広告が、個人投資家に与える悪影響を考慮したものと思われますが、このフレームワークでは、OBPPが表示する広告についても規定されています。広告に関する規定には、明確で具体的な基準と、大まかで抽象的な要件が混在しています。たとえば、著名人を広告に登場させてはならないこと、修正が認められない標準免責約款が義務付けられること、広告に直接または間接的に投資家を誘導したり誤解させたりする記述を含めてはならないこと、「虚偽の、誤解を招く、偏った、欺瞞的な記述、または仮定や予測に基づく記述」の禁止などが規定されています。この改正では、広告が「正確、真実、公正、明確、完全、曖昧さがなく、簡潔」であり、「投資家の経験や知識の欠如を利用するような構成」ではないことを求めています。ただし、このフレームワークでは、広告をどのように監視するかは規定されていません。 OBPで提供する証券については、最低限必要な情報を開示しなければならなりません。これには、発行者名、国際証券識別番号、証券の性質、優先順位、発行形態、格付、証券の額面金額と価格、証券の利率、期間、満期、証券受託者の詳細、募集文書の詳細とリンク集、その他SEBIが指定する文書が含まれます。 このフレームワークにおいて、他のセクターで行われているように、市場参加者が自主規制団体を設立し、業界全体の標準的な慣行を策定・普及させていくというアプローチを検討することもできたでしょう。たとえば、ソーシャルメディアを通じたマーケティングは、プラットフォームが個人投資家に訴求する手段としては最も影響力が大きいにもかかわらず、このフレームワークの対象になっていません。同様に、不正販売は、株式仲介業者としてのOBPPの義務に基づき、幅広く規制・監督の対象になりますが、株式仲介業者が準拠している既存の規制では、初めて取引を行う個人投資家に対する債券プラットフォーム上での販売について、十分な対策がとられていません。 Sawant SinghおよびAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのパートナーです。 Phoenix Legal Second Floor 254 Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi - 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020, India 電話: +91 11 4983 0000 +91 22 4340 8500 Eメール: delhi@phoenixlegal.in mumbai@phoenixlegal.in Website www.phoenixlegal.in
ポイズンピル(毒薬)で敵対的買収に対する免疫を得る

ポイズンピル(毒薬)で敵対的買収に対する免疫を得る

By Soumya De Mallik、Prithviraj Chauhan、HSA Advocates
買収という言葉は正式には定義されていませんが、2011年SEBI(株式の大量取得および買収)規則(買収規定)では、買収は、「直接的または間接的に、対象会社の株式もしくは議決権または支配権を取得すること、または取得に同意すること」と定義されています。Pramod Jain対SEBIの裁判において、最高裁判所は、「対象会社の経営陣が買収者との交渉に応じない場合、買収者は敵対的買収と呼ばれる、株主に直接公開買付けを申し出る手段をとることができる。敵対的買収には、株式の隠れた価値の顕在化や、経営陣の企業運営の効率化を促す効果があるが、一方で、対象会社の正常な業務運営を不当に害するおそれがある」と判示しました。 プロモーター(創業者一族や筆頭株主)の持ち株比率が50%程度あれば、敵対的買収を防ぐことができます。プロモーターの持ち株比率が50%を大きく下回り、買収者が魅力的な価格を提示した場合、入札が成功する可能性は高くなります。 インド初の敵対的買収が行われたのは1983年のことで、この買収では、Swaraj Paul卿が同族会社2社の株式を大量に取得しました。買収をめぐる長い法廷闘争は有利に運んだものの、彼は自身が投資したものを売却してしまいました。1998年、インドで初めて敵対的買収が成功しました。このときには、Indian Cements Limited(ICL)がRaasi Cements Limitedの株式に対し、取引価格よりも著しく高い価格で公開買付けを行いました。ICLは80%超の株式を取得しました。最近行われたインドで2番目となる敵対的買収では、Larsen & ToubroがMindtree Limitedを買収しました。現在、Adani氏が率いるAMG Media Networks Limitedが、New Delhi Television Limited(NDTV)の敵対的買収を試みています。Adani氏はこれまでに、NDTV株式の64%(別の取引により取得したプロモーター持株を含む)を取得しました。敵対的買収が増加するなか、ポイズンピル戦略は企業の重要な防衛策となるはずです。 この戦略により、敵対的買収者の目から見た自社株式の魅力を減退させることができます。敵対的買収では、対象会社の株主は、敵対的買収者を除き、株式を取引価格よりも低い価格で提供されます。これにより、敵対的買収者の持ち分が希薄化し、買収コストが増加します。ポイズン・ピルまたは優先株購入権は、Moran対Household International, Inc.の裁判において、デラウェア州最高裁判所により初めて承認されました。裁判所は、敵対的買収者を除く株主に自社株を安い価格で発行する計画を認めました。この行為はデラウェア州では合法であり、企業の隙を突くような買収の防止に貢献しました。 インドでは、買収規定により、5%以上の株式を保有する者が2%以上の株式、または議決権を取得または処分した場合には、開示が義務付けられています。このような開示により、企業に敵対的買収者に関して注意を促すことができますが、2018年SEBI(株式発行および開示要件)規則(規則)では、最低価格または下限価格の設定による、著しく低い価格での株式の優先発行またはワラントの行使を禁止しています。 買収規定では、敵対的買収者が公開買付けを申し出た後は、企業は資本構成の変更を認められていません。規則26に基づき、会社は公開買付期間中に、議決権のある未発行の有価証券の発行または割り当てを行うことはできません。ただし、特別決議による資本構成の変更は除きます。買収者は公開買付けを実施する前に25%の株式を所有する必要があるので、このような決議を容易に否決することができます。これでは、ポイズンピルが無意味になってしまいます。会社は、公開買付期間中に、公開買付けの公表前に発行された転換証券の転換により、あらかじめ設定された条件で株式を発行または割り当てることもできます。しかし、すでに述べたように、規則により最低価格の設定による著しく低い価格での株式の優先発行、またはワラントの行使は禁止されているため、このような転換はほとんど会社の役に立ちません。 優先株購入権などの防衛策を欠くことが、プロモーターが敵対的買収を防ぐにあたっての障害になっています。ポイズンピルやプリンシプルベースの基準などに関する条項を買収規定に盛り込み、法的障害を取り除くことが、敵対的買収に対する強力な防衛手段となるでしょう。 米国では、ポイズンピルは、企業乗っ取り屋のCarl Icahn氏によるNetflixに対するものを含め、敵対的買収に対して効果を挙げてきました。インド市場が成熟し、非公開会社やプロモーター主導のファミリービジネスから大企業への代替が進むなか、規制当局は、優先株購入権などの敵対的買収に対する防衛策を見直すべきです。 Soumya De Mallik(左)はHSA Advocatesのパートナー、 Prithviraj Chauhanはシニアアソシエイトです。アソシエイトであるHimanshu Sethも本稿執筆に協力しました。    HSA Advocates 81/1, Adchini Sri Aurobindo Marg New Delhi – 110 017 India Construction House...
インド 資本市場規制

資本市場規制の比較: インド

By Sanjay Asher, Viplaw KashyapとAayush Virani, Crawford Bayley & Co
インド 中国 インドの資本市場とは、金融市場のうち有価証券の発行と譲渡に関連するものを指し、こうした市場では、株式と債券から構成される資本の発行や取引が行われています。資本市場では、株式、無担保社債、債券などの有価証券を扱い、企業は企業活動に必要な資金を調達するために、資本市場にアクセスします。 インドの資本市場は、さまざまな政府の経済改革や規制措置によって、ここ数年間で発展を遂げてきました。 市場 資本市場は、相互に依存し合う2つの構成要素である、プライマリーマーケット(発行市場)とセカンダリーマーケット(流通市場)に分けられます。 プライマリーマーケットでは、企業、銀行、銀行以外の金融機関、中央政府、州政府、および公共部門事業などの発行体による、有価証券の新規発行を扱っています。 この市場を通じて、運転資金需要を満たすための設備投資、未開発/開発済みプロジェクト、借入金の返済または期限前返済、一般の企業目的などのために、投資家から企業へと資金が提供されます。 プライマリーマーケットでは、証券の公募は、目論見書として知られる募集要項によって、有価証券を募集する形で行われます。企業は、新規株式公開(IPO)を通じて、初めて自社の有価証券を公開します。IPOに加えて、企業は、適格機関による募集(Qualified institutions placement:QIP)、株主割当発行、株式の第三者割当、私募、追加募集(FPO)、米国預託証券やグローバル預託証券などの発行により資金調達を行っています。 セカンダリーマーケットまたは証券取引所は、最初にプライマリーマーケットで公開され、証券取引所に上場された有価証券を売買するための市場です。 有価証券は、証券取引所に登録されたブローカーやサブブローカーによって、セカンダリーマーケットで取引され、プライマリーマーケットでの最初の購入者が、興味を持つ購入者に対して、互いに了承した価格で、有価証券を再販売することができます。 セカンダリーマーケットは、投資家が有価証券を売買するための連続取引市場を構築することにより、市場にすでに存在する有価証券に対して、流動性と市場性を提供します。このように、セカンダリーマーケットは、プライマリーマーケットの成長や資本形成を促すため、資本市場の根幹と呼ばれることが少なくありません。 取引活動 現在、インドでは、ボンベイ証券取引所(BSE)、国立証券取引所(NSE)、マルチ商品取引所、カルカッタ証券取引所、メトロポリタン証券取引所、国立商品デリバティブ取引所、インド商品取引所の7つの証券取引所が機能しています。 2022年末現在、インドでは5313社が、BSE、NSE、およびマルチ商品取引所に上場しており、インド全体の時価総額は283兆インドルピー(3兆4700億米ドル)に上ります。 資本市場の主な参加者には、企業、銀行、銀行以外の金融機関、政府、公共部門事業(PSU)、法定組織、その他の組織などの有価証券発行者、適格機関投資家、アンカー投資家、外国ポートフォリオ投資家、オルタナティブ投資ファンド、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、エンジェルファンド、個人富裕層、個人投資家、年金基金などの投資家、株式ブローカー、サブブローカー、株主名簿管理人、発行指定銀行(bankers to an issue)、信託証書受託者、発行登録機関(registrars to an issue)、マーチャントバンク、引受業者、預託機関、預託機関参加者、信用格付け機関などの仲介業者が含まれます。 !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script");if(window&&window.initialized)window.process&&window.process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); 規制 資本市場は、インド証券取引委員会(SEBI)によって規制されています。SEBIは、有価証券における投資家の利益を保護し、適切と思われる証券市場の発展と規制を促進することを目的として、1988年に執行機関として設立され、1992年インド証券取引委員会法(1992年SEBI法)によって、1992年に法的権限を与えられました。こうした施策には、証券取引所やその他の証券市場における事業の規制、不正かつ不公正な取引慣行の禁止、投資家の教育や仲介業者の育成の推進、証券のインサイダー取引の禁止、株式の大量取得や企業買収の規制、仲介業者の登録と規制、仲介業者や自主規制組織の検査、調査、監査の実施などが含まれます。 また、SEBIは、準司法権、準立法権、準行政権に加えて、非公式なガイダンスを発行する権限も有しています。1956年証券契約(規制)法および1992年SEBI法の規定に基づき、SEBIには資本市場のさまざまな側面を管理する規制を制定する権限が与えられています。 有価証券 資本市場の商品は有価証券と呼ばれています。「有価証券」という用語は、1956年証券契約(規制)法に基づいて定義されており、法人企業またはその他の法人の株式、端株株券、債券、無担保社債、無償還社債、またはその他の同等の市場性のある有価証券を含みます。 有価証券の例としては、普通株式、優先株、異なる議決権を有する株式、完全転換社債、非転換社債、および任意転換社債を含む無担保社債、債券、外貨建転換社債、外貨建他社株転換可能債、インド預託証券、派生商品、先物、オプション、ワラント、不動産投資信託、インフラ投資信託、証券化債務証券、地方債、および上場投資信託などがあります。 預託機関とは、株主の有価証券が、株主の要求に応じて、預託機関参加者を通して、電子的形態または証書発行を伴わない形で保有されている会社のことを指します。預託機関では、有価証券の取引に関連するサービスも提供しています。 1996年預託機関法第2条(e)に従い、預託機関とは、2013年会社法に基づき設立、登録され、1992年SEBI法第12条(1A)に基づく登録証明書を付与された会社を意味します。株式の電子管理(Dematerialization)とは、投資家の物理的な証券を、電子的形態の同等数の証券に変換するプロセスを指します。 預託機関参加者は、預託機関の代理人として、投資家への対応や、預託サービスの提供を行います。SEBIの要件に沿って、登録預託機関参加者には、公的金融機関、指定商業銀行、インドで営業している外国銀行、州金融公社、株式保管人、株式仲買人、証券決済会社または決済機構、ノンバンク金融会社、および発行登録機関または株主名簿管理人を含むことができます。 現在、インドには国立証券預託機関(National Securities Depository)と中央預託サービス(インド)〔Central Depository Services (India)〕の2つの預託機関があり、両預託機関が2022年末において保有する登録預託機関参加者の数は、それぞれ289と640となっています。 CRAWFORD BAYLEY & CO State Bank Buildings NGN Vaidya Marg, Fort Mumbai 400 023, India 電話: +91 22 2266 8000 Eメール:...
M&A規制の最新比較: インド

M&A規制の最新比較: インド

By Shardul Shroff、Iqbal Khan と Ambarish、Shardul Amarchand Mangaldas & Co
世界的なM&A活動は昨年から急増しており、投資政策を緩和し自由化したインドやフィリピンなどの新興市場にチャンスを生み出しています。 インド フィリピン インドでは、驚異的なIPOイグジットと、外国人投資家を含む最大規模の不良資産のいくつかが望まれた解決をすることによって株式市場が活況を呈し、2021年に金額・量ともに最高レベルの取引が行われました。 インドへの外国投資は引き続き規制されていますが、外国投資の条件は徐々に自由化されており、政府はビジネスのしやすさの促進に熱心であるようです。ただし、依然として多数の法律、規則、規制、通知、および政策に管理されています。 主要な法律 中央議会には、M&Aに関連するほとんどの法令を制定する立法権があり、それらの法令は州ごとに異なるものではありません。 主要な法令を示します。 企業を規制する「2013年会社法」 契約を規制する「1872年インド契約法」 インバウンド・アウトバウンド投資と国境を越えた合併を規制する「1999年外国為替管理法」 上場企業が関与する買収の枠組みを規定する「1992年インド証券取引委員会法」 連合を規制し、反競争的な合意を禁止する「2002年競争法」 直接税の枠組みを規定する「1961年所得税法」 法令には通常、規則、法令、通達、場合によっては、プレスノート、政策文書が付随します。M&A取引の事業や構造によっては、追加の法令も関連する場合があります。 規制当局 中央政府、特に財務省、商工省(DPIIT)の産業・国内貿易促進局は、外国投資の規則と政策的な枠組みを発行しています。インド準備銀行(RBI)は、外国投資の報告の仕組みを規制・実施しています。その他の規制当局としては、上場企業が関与する場合はインド証券取引委員会(SEBI)、また必要に応じて、独占禁止法の認可を行うインド競争委員会(CCI)があります。 参入障壁 外国人投資家は通常、インドへの投資を提案する場合、次の2つの質問に対する答えを見つける必要があります。 設立または買収が提案されている事業への外国投資は許可されていますか? ほとんどの事業は外国投資に開放されていますが、禁止されているものもあります。原子力、ギャンブル・宝くじ事業、チットファンドです。防衛や保険など特定の分野には、条件があります。 最適な参入ルートは何でしょうか? インドは、外国直接投資(FDI)、外国ポートフォリオ投資(FPI)、外国ベンチャーキャピタル投資(FVCI)など、いくつかの形態での外国投資を許可しています。M&Aの目的によっては、他のルートよりも、これらの参入ルートのいずれかが望ましいでしょう。 通常、外国投資規制は、インドに会社を設立したとしても回避できません。非居住者によって支配されるか、過半数が所有されていて、下流投資を行う場合、このような会社は、非居住者に適用されるのと同様の規制の対象となるためです。 M&A構造 M&Aの構造化には、通常、次のものが含まれます。 一次新株引受、二次購入のいずれかでの「株式取得」 「資産の購入」。これは、項目別の資産の購入、またはスランプセール(事業譲渡。インドの税法に基づく用語で、売却が適格な場合、税制上有利に取り扱われます)として構成されることがあります。 特別裁判所である National Company Law Tribunal(NCLT)によって実施される「合併、分割、企業合同」。持ち株会社と完全子会社、中小企業の合併の場合、NCLTの承認を必要としないファストトラック合併が可能ですが、これらの合併には政府の確認が必要です。 上場企業には、次のような追加要件が適用されます。 買収者が25%以上の株式保有、または支配権の取得を提案する場合、少なくとも26%の株式保有に対して、強制的な公開買付けを行う必要があります。 特定の状況では、株主の株式保有、支配権の変更の場合にも、強制公開買付けが必要になる場合があります。 上場企業は、常に最低株式保有(通常25%)を維持する必要があります。 外国投資 インド企業への非居住者による投資は、2019年の外国為替管理(非債務商品)規則(FEMA NDI規則)や、DPIITによって随時発行されるプレスノートに準拠します。 「投資ルート」。FDIは、非上場のインド企業、または上場企業の10%以上への資本手段による投資ですが、FPIは、SEBIに登録されている非居住者投資家による上場企業の10%未満の資本手段による投資です。FPIの個別限度額は10%ですが、一つの会社のすべてのFPIの合計保有額は、払込資本または各シリーズの資本商品の払込価額の24%を超えることはできません。FVCIは、ベンチャーキャピタルファンド、またはバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、インフラストラクチャーなどの特定分野の事業への、SEBIに登録されている非居住者投資家による投資です。 「参入制限」。FDIは、分野と投資の割合に応じて、自動ルートと承認ルートのいずれかに該当する可能性があります。自動ルートでのFDIは、規制当局からの承認を必要としませんが、適用される分野ごとの上限、価格設定のガイドライン、FDIに連動した実行条件に準拠する必要があります。承認ルートに基づくFDIには、関連分野の規制当局またはRBIからの事前承認が必要です。2020年にDPIITが発表したプレスノートに従って、インドと国境を共有する国で設立された事業体、またはそのような国に投資の受益者が所在するか、国民である場合、FDIは強制的に承認ルートに該当します。加えて、FEMA NDI規則は、特定の分野のFDIに全面的に禁止されています。 「価格設定のガイドラインと報告要件」。FEMA NDI規則は、インド企業から非居住者への証券の発行・譲渡に関する価格設定のガイドラインを規定しています。非居住者が関与するそのような発行・譲渡はすべて、所定の期限内に、所定の様式・方法でRBIに報告する必要があります。 主なM&Aの展開 保険や防衛などの分野におけるFDIの基準値は、分野固有の条件に準拠することを条件として、自動ルートでは49%から74%に引き上げられました。政府が公共部門事業の戦略的ダイベストメントを原則的に承認した場合、電気通信、石油、天然ガスのFDIの基準値は、自動ルートで100%に引き上げられました。 現在、インド最大の保険会社であるライフ・インシュアランス・コーポレーションでは、IPOに先立ち、自動ルートで最大20%のFDIが許可されています。 企業省は、通常の合併に必要なように、新興企業がNCLTの承認を得ることなくファストトラック合併を採用することを許可しています。 SEBIは、買収者が公開買付けを行いながら、上場している対象会社の株式を、上場廃止するための複合買付けを行うことを許可しています。 RBIは、ODI-FDI構造の自由化を目指しながら、海外直接投資(ODI)と居住事業者が提供する財政的コミットメントを強化することを目的としたガイドライン草案を発表しました。 M&Aのトレンド インドでは、保証や補償保険の利用はまだ始まったばかりですが、外国投資の急増を考えると、こうした商品に対する需要が高まっています。同様に、投資文書に違約金や逆違約金の規定を含めるなどの傾向が顕著になり始めていますが、これらは規制の観点からは、まだほとんど検証されていません。ロックド・ボックス方式、繰延払い、エスクロー・アレンジメントなどの支払い構造が人気を集めていること、そしてメガマージャーを通過させるための救済策として、極めて困難な(ヘル・オア・ハイ・ウォーター)条項の使用も増えていると、筆者は見ています。 さらに、筆者は、2021年の記録的なM&Aの勢いが、フィンテック、電気自動車、技術・データ分析、製薬・ヘルスケア、Eコマース・クイックコマースに焦点を当てて、2022年も引き続き勢いを増していく予想しています。未公開株投資家は、より多くの支配権取引に参加する可能性があります。また、新興企業の領域は引き続き活気に満ちていることが予測されます。豊富な資金準備と流動性により、評価は引き続き高水準と予想され、交渉型よりも多くの投資が、競争型の入札ルートになると予想されます。 環境、社会、ガバナンス(ESG)の関連性が高まるにつれ、交渉と経営全般において、権利がさらに重要で中心的な役割を果たすようになるでしょう。インパクト投資、特によりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行に関連する投資のために、より多くの資本が投入される可能性もあります。これらすべてがM&Aの機会を増加させると思われます。 Shardul Amarchand Mangaldas &...
인도의 암호화폐 과세는 적법한가?

インドにおける暗号通貨の合法性:課税

By Abhishek Malhotra と Bagmisikha Puhan, TMT Law Practice
暗号通貨の標準化の影響を検討する際に考慮すべきことがたくさんあり、インド政府は明らかに課税エコシステムに焦点を当てています インドにおける暗号ベースの取引の遍在性と実行可能性に関する著者の前回の記事以来多くのことが明らかになってきました。(Asia Business Law Journal, 2021年11月/12月号。 インドの暗号通貨。流行か未来か。)インドの暗号通貨に関する話題を再起動します。2022年の財政法案(2022年から2023年の連合予算の議論中に提出された)は、暗号通貨を規制し、国のデジタル改革と成長を促進するためのインドの方向の転機を示しました。 提示は、インドが何か重要なことの先頭にいるように見えましたが、他のいくつかの国は、主流に組み込めば暗号通貨の採用に関する責任を負うことになるという結果と闘い続けています。 予算に関する考慮事項 暗号通貨に関連する有効性、合法性、および責任に関する混乱を和らげるために、2021年の公式デジタル通貨法案(暗号通貨法案)の暗号通貨と規制の処置を保留して、少なくとも「仮想デジタル資産」に課税するという発表がなされました。 財政法は、定義されることが提案されている新しい用語「仮想デジタル資産」を、次の様に追加するよう示しています。「(1)暗号化手段またはその他の方法で生成された情報、コード、番号、またはトークン(インドの通貨または外貨ではない)、どんな名前でも、対価の有無にかかわらず交換される価値のデジタル表現を提供し、固有の価値を持つことを約束または表現するか、価値の保存またはアカウントの単位として機能する。金融取引または投資での使用を含むが、投資スキームに限定されない。そして、電子的に転送、保存、または取引することができる。(2)非代替トークン(NFT)または同様の性質の他のトークン(名前が何であれ)。(3)中央政府が指定する公式官報での通知による、その他のデジタル資産。」さらに、インドの中央政府は、この定義からデジタル資産を除外する権利を保持します。 財務法案には、仮想デジタル資産の定義が含まれていますが、個人や企業による大量の投資を考慮して、NFTの規定もあります。賢明な動きとして、財政法の再編の目的は、人の収入(自然と法の両方)に関する中央政府の権限を強化し、国外で行われる取引をある程度可視化するように思われます。2021年3月の初めに、会計年度中に暗号通貨または仮想通貨で取引したかどうかを企業が開示または報告するよう要求する試みが行われました。 世界が暗号通貨を含む取引を中心に再構成する方法にある程度の規則性をもたらす兆候がありましたが、予算の議論は合法性を明確にしませんでした。中央銀行デジタル通貨(CBDC)が定義されたスケジュール内に展開されることも述べられていますが、民間の暗号通貨を含む取引についての議論はありません。暗号通貨法案の範囲について提供された文書に戻ると、基礎となる暗号通貨技術の使用と促進に関する例外を考慮しながら、インドではすべての民間通貨が禁止される可能性があるという仮定が残っています。 財務法案はまた、1961年の所得税法に第155条BBHを導入し、仮想デジタル資産の譲渡から生じる所得または利益に30%の税率を課しています。 予算を提示する財務大臣は、暗号資産の購入に費やされた金額を除いて、いかなる利益から費用を相殺したり、差し引いたりすることはできないことを明らかにしました。さらに、この取引に起因する損失は、次の会計年度に繰り越すことはできません。 法案はまた、しきい値を満たすことに関する総売上高に関連する条件が満たされている場合、暗号資産の譲渡時に、源泉課税 (TDS)1% の導入を提案しました。修正の文言は、これはある暗号通貨から別の暗号通貨への取引にまで及ぶものであり、取引自体への現金対価の関与に基づくだけではないことを明確に述べています。たとえば、Etherがビットコインと一緒に購入された場合、そのような取引はTDSに対しても責任を負います。この規定は、仮想デジタル資産と引き換えに、対価の全部または一部が現物で支払われるかどうかで適用されます。 財政法の現在の位置は、仮想デジタル資産が、対価として扱われる現金または種類で売買されている資産の地位に描写されるシナリオを彷彿とさせます。 さらに、これらの資産の贈与は、特定の事前に定義された例外に応じて、税の及ぶ範囲の対象にもなります。 政府が暗号通貨の規則化の影響を検討しているため、ほとんどの場合、基礎となる価値はありませんが、このエコシステムへの投資についてはまだ多くの憶測があります。それを見るには2つの方法があります。 税が発生する日付の前に収入を除こうとする人々、またはきっかけが発生した場合にどの税率に該当するかを知ることで希望と安心を見いだす人々です。いずれにせよ、多くは最もよく知られている理由で暗号通貨を取引している個人のリスク欲求にも依存しています。 一般的な認識と議論 暗号通貨自体の変動性だけであるかどうかの議論から少し離れて、発展途上の企業として、環境、社会、企業統治(ESG)の理由に起因する特定の更なる考慮事項がある可能性があることに注意することが重要です。 ブロックチェーン上の取引を検証するために、プルーフ・オブ・ステークネットワークはすべての暗号通貨保有者間で責任を分散しますが、プルーフ・オブ・ワークは取引を確認するために暗号通貨マイナーのネットワークからの多くのコンピューティング・パワーに依存します。Ethereum財団は、プルーフ・オブ・ステークはプルーフ・オブ・ワーク検証よりも最大99%エネルギー効率が高いと述べ、理論的には、このモデルはESGに対応して、採用者が増える可能性があります。 規制当局が投資家の保護と教育に焦点を合わせているため、暗号通貨を含む取引を促進するいくつかの影響があります。法定通貨とは異なり、暗号通貨は単なる支払い方法よりも多くの用途があることに注意することが重要です。これは、ブロックチェーン技術が法定通貨よりも多くの有用性をもたらすため、中央政府でも認識していることです。 企業がIPをNFTに変え、暗号通貨の取引と投資を進んで行い、個人がこの最新の流行の時流に飛び込み、ますます多くの法人がこの分野に参入するのを見ると、すべての利害関係者のガバナンスが必ず中心になるはずです。課税の分野でこのエコシステム全体をどのように評価するかに明確な焦点が置かれているので、暗号通貨法案がプロセス全体を強調するために考慮されているのは当然の結果です。 今後 消費者と投資家の信頼を高めるために、インド証券取引委員会(SEBI)が米国の証券取引委員会(SEC)の足跡をたどることは想像に反することではありません。その為、最近、いくつかの提案されたスポット取引所に関する決定が遅れており、「デジタル資産と暗号通貨を含む投資スキームに注意するよう投資家に注意を喚起することにも積極的です。デジタル格差と多様性の欠如により、インドのような社会福祉経済は、部門の規制当局と中央銀行機関からの手厚い指導を必要とするでしょう。 この時点で、暗号通貨の扱いの性質は、ギャンブルによって受けられるものと似ています。 そして、これらの活動が課税されているという理由だけで、どちらも合法とは見なされません。しかし、他のいくつかの先進国と同様に、暗号通貨を資産または証券として想定することの間で議論が続いているため、インドはこの資産に課税することを選択し、そのような資産が法定通貨と見なされるかどうかについては依然としてあいまいです。これらすべての問題に対処し、詳しく練り上げる必要があります。また、CBDCを使用する方が、多数の民間の仮想デジタル資産を使用するよりも優れているかどうかを検討する事が適切です。筆遣いに焦点を合わせながらも、全体像を見逃ないようにすべきです。 TMT Law Practice C-2/39, Safdarjung Development Area New Delhi – 110016, India 電話: +91 11 2651 2813 Eメール: info@tmtlaw.co.in www.tmtlaw.co.in
NBFCs-are-now-subject-to-prompt-corrective-action-L

NBFCは今や迅速な是正措置の対象に

By Sawant Singh and Aditya Bhargava, Phoenix Legal
2021年10月、インド準備銀行(RBI)は、ノンバンク金融会社(NBFC)が セクターによってもたらされるシステミックリスクに取り組むための、規模に基づく規制の枠組みを発表しました。RBIは、銀行とNBFCに適用される規制の枠組みを調整するための着実な前進を続け、特定のリスクしきい値の違反に対する監督上の介入を可能にするために、NBFCの迅速な是正措置(PCA)の枠組みを発行しました。この枠組みでは、タイムリーに彼らの財政状態を回復するために、NBFCが是正措置を開始および実施する必要があります。NBFCの規模に基づく規制の枠組みと同時に、PCAの枠組みは2022年10月1日から発効し、2022年3月31日以降のNBFCの財政状態に基づいて適用されます。 PCAの枠組みは、預金を受け取るNBFC、「中間層」、「上層」、「最上層」の非預金を受け取るNBFC、投資とクレジットの活動を行うNBFC、クレジット会社、コア投資会社(CIC)、インフラストラクチャー債務ファンド、インフラストラクチャー金融会社、マイクロファイナンス機関と代理商など、特定のカテゴリのNBFCにのみ適用されます。政府系企業、プライマリーディーラー、住宅金融会社であるNBFCは、PCAの枠組みから免除されます。 PCAの枠組みは、CIC以外のNBFCとCICのリスクしきい値を二分します。リスクのしきい値は、自己資本比率、Tier 1資本比率、およびNBFC(CICを除く)の純不良資産(NNPA)比率、および調整後の純資産と総リスク加重資産比率、レバレッジ比率、CICのNNPA比率に関して規定されています。このようなリスクのしきい値は、コンプライアンス違反の重大度に応じて3つのレベルに分けられます。たとえば、NBFCとCICの両方で、NNPA比率のリスクしきい値の第1レベルは6%から9%の間、第2レベルは9%から12%の間、第3レベルは12%以上です。 PCAは、所定のリスクしきい値に違反した場合にNBFCに適用され、そのようなNBFCは、違反のレベルに応じて適切な是正措置を講じる必要があります。PCAの枠組みは、RBIによって実施される可能性のある特定の強制措置、および特定の裁量処置を規定しています。第1レベルの違反後の強制措置には、配当金の分配の制限と、レバレッジ比率を下げるために株式を注入するというそのプロモーターと株主の要件が含まれます。 さらに、CICは、グループ会社に代わって保証を発行したり、その他の偶発債務を受け入れたりすることを制限されています。第2レベルの違反が発生した場合、支店の拡張は制限され、第3レベルの違反では、NBFCは、取締役会によって承認された制限内での技術的アップグレード以外の資本的支出に適切な制限を設定する必要があります。RBIは、その裁量により、NBFCの事業戦略、ガバナンス、資本、収益性、または運営に関して何らかの措置を講じることができ、そのようなNBFCの監督を強化するか、破産および清算手続きを開始することができます。 NBFCは、RBIによる監督上の評価に続いて、または監査された年次財務結果の財政状態に基づいて、PCAの枠組みの下に置くことができます。NBFCがPCAの下に置かれると、課された制限の撤回は、RBIの「監督上の快適さ」に基づいて検討され、また、1回の年次監査済み財務諸表を含む4回の連続した四半期財務諸表でリスクしきい値の違反が発生していないことを条件とします。 PCAの枠組みは2022年10月から適用され、NBFCのコンプライアンス違反に対処するための十分な時間を提供します。非NBFCに適用される2016年の破産と倒産法とは異なり、PCAの枠組みには、NBFCの債権者が行動を開始できるようにする規定は含まれていません。PCAの枠組みには、内部通報関連の規定も含まれていません。RBI以外の人がNBFCに関して是正措置を講じることができないため、NBFCの開発と金融市場とのさらなる統合が妨げられています。 Sawant Singh と Aditya Bhargava は、PhoenixLegal のパートナーです。Sristi Yadav はシニアアソシエイトです Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India Contact details Tel +91 11...
Sawant Singh and Aditya Bhargava are partners at Phoenix Legal. Sristi Yadav, an associate

信用格付機関による暫定格付けのガイドライン

By Sawant Singh, Sristi Yadav and Aditya Bhargava, Phoenix Legal
2016年11月、インド証券取引委員会(SEBI)は通達を発行し、信用格付け機関に暫定格付けの割り当てに関する方針を策定するよう要求しました。「暫定格付けに関する方針の標準化と強化」のために、SEBIは利害関係者と協議した後、2021年4月27日の通達で、格付け機関による債務証券への暫定格付けの割り当てをさらに規制するよう指示を出しました。2021年の通達では、不動産投資信託とインフラ投資信託の格付けに関する特定の規則も規定されています。 2021年の通達では、すべての暫定格付けの格付け記号の前に「暫定」という用語が必要です。暫定格付けは、債務証券の発行から90日以内に最終格付けに変換されます。この期間は、ケースバイケースで格付け機関によって最大90日延長されることが可能です。債務証券の発行から180日を過ぎると、格付け機関は暫定格付けを発行することができなくなります。 最終的な格付けを取得するには、タームシートと取引文書の実行、取引の決済、関連する口座の開設など、通達に規定されている特定の条件を完了する必要があります。これにより、最終格付けの提供後の条件の未完了に関連するリスクが軽減される可能性がありますが、上場債務証券の発行者にとっても実際的な困難が生じます。  このような処方箋は、SEBIのルール作成プロセスが内部部門の調整を奪っているという印象を与えます。たとえば、債務証券のリストは、発行の終了から4取引日以内に完了する必要があります。最終的な上場承認には通常、最終的な格付けが必要であり、次に、取引文書を実行する必要があります。  これらの要件は、取引文書の実行に最大90日を規定するSEBI債務上場規則の規定と矛盾します。管理不能ではありませんが、2021年の通達で規定された要件の一部と、他のSEBI規制との矛盾により、上場債務証券の発行を完了する際に回避可能な問題が発生する可能性があります。  2021年の通達では、「プロジェクトの資金調達構成、買収、債務再編、ローン借り換えにおけるシナリオ分析」などの戦略的決定を評価する顧客に対して、格付け機関が暫定格付けを含む格付けを割り当てることはできないと規定されています。  この処方箋は、インドの破産法に基づく解決計画に関して発行が提案されている債務証券に提供された格付けの報告に準拠しています。SEBIの規制は、発行者と書面による合意を締結せずに、またそのような指標となる格付けをWebサイトに開示せずに、債務証券に指標となる格付けを提供することを禁じていますが、この明確化により、実際に取引が行われていない場合に格付けを提供するための代替解釈が終了する可能性があります。  通達はまた、暫定格付けを割り当てる際に格付け機関によって行われる追加の開示を規定しています。これらには、暫定格付けを割り当てる際に考慮された進行中のステップまたは文書、格付けの暫定的性質に関連するリスク、および保留中のステップまたは文書がない場合に割り当てられたであろう格付けの開示が含まれます。  暫定格付けを債務証券に割り当てる場合、格付け機関はプレスリリースで、暫定格付けを所定の期間内に最終格付けに変換する必要があること、および関連する推測を開示する必要があります。格付機関により割り当てられた暫定格付けが発行者に受け入れられない場合、そのような格付けは、特定の追加の開示とともに、格付け機関のウェブサイトにも公開されます。 2021年の通達には、暫定格付けを含む格付けを債務証券に提供しながら、格付け機関の慣行を標準化するという称賛に値する目的がありますが、これは、整合性を確保するために、債務資本市場に関するSEBI規制の見直しを検討する良い機会です。市場の観点から、そして債務資本市場の継続的な成長を促進するために、利害関係者は規制が矛盾するのではなく補完的であることを選びます。  Sawant Singh と Aditya Bhargava は、Phoenix Legal のパートナーです。アソシエイトの Sristi Yadav もこの記事に関与しました  Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000...
Revised regulations on due diligence for listed debentures, Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal

上場社債のデューデリジェンスに関する規制の改訂 

By Sawant Singh, Aditya Bhargava and Sristi Yadav, Phoenix Legal
2020年11月、インド証券取引委員会(SEBI)は、上場債券の証券について債券受託者が実施するデューデリジェンスに関する通達を発行しました。通達は、受託者および担保付社債の発行者に対する追加の義務およびコンプライアンス要件を規定しました。この通達の実施は2021年4月1日に進められました。 2008年のSEBI(債務証券の発行および上場)規則、および1993年のSEBI(債券受託者)規則では、上場債券の証券についてデューデリジェンスが要求されていますが、通達では、より詳細で強化された要件が規定されています。現在、発行者は、社債を確保するために請求される資産に関して、より多くの情報と文書を受託者に提供する必要があります。これらには、既存の料金の詳細、タイトル検索レポート、既存の料金保有者からの同意、および請求対象の資産が妨げられていないか、すでに請求されているかについての発行者からの約束が含まれます。受託者は、証券の作成と完成に関連する追加情報を要求することもできます。 通達は、個人および企業の保証に関して広範な規制アプローチを採用しており、これは現在、強化された書類によってサポートされる必要があります。発行者は、保証人の詳細、保証人の財務情報と資産、同意、条件、および提供された以前の保証の詳細を提供する必要があります。有価証券の質権については、預託機関の参加者からの声明および約束が必要です。  通達は、発行者が証券を作成しようとしている資産に障害がないこと、または既存の料金保有者から同意が得られていることを確認することを受託者に要求します。発行者がそのような同意を得る必要がある場合、受託者はそれらが有効に取得されていることを確認する必要があります。受託者は、提案された証券作成について既存の料金保有者に通知し、コメントまたは異議を求める必要があります。個人または企業の保証またはその他の形態の証券が提供される場合、受託者は、当局への提出を確認し、保証人が保証を提供する能力を確認するために、監査役または公認会計士から証明書を取得する必要があります。デューデリジェンスの条件は、受託者と発行者の間で締結される契約に定められている必要があります。 受託者は、評価レポート、タイトル検索レポート、資産カバー証明書などのレポートと証明書を作成または取得し、請求対象の資産が社債を適切に保護しているかどうかを独自に評価する必要があります。証券の作成に必要な同意が得られ、オファー文書で証券およびその他の規約が適切に開示されると、受託者は通達に規定された形式でデューデリジェンス証明書を発行できます。この証明書は、オファー文書で開示する必要があります。  SEBIの規制では、上場債券の発行後90日以内に証券を作成できるという印象を与えていますが、この通達では、上場申請前に受託者が満足するように事前に証券を作成する必要があるようです。これは、通達およびSEBI規制で起こりうる対立について法学上の問題を提起する可能性があるため、興味深いステップです。その結果、通達の有効性に関して司法上の問題が発生する可能性もあります。  この通達は、特定のノンバンク金融会社に影響を及ぼしている最近の混乱、および資金調達と証券の作成に関して提起された質問に対する反応のようです。しかし、通達によって導入された比較的厳しい措置には驚かされます。一部の利害関係者は、そのような措置は公的および個人投資家に提供される社債には適切であるが、一般に機関投資家に提供され、契約の自由と機敏な執行に依存する私募社債には逆効果である可能性があると考えています。通達は、代わりにベストプラクティスと健全なリスク管理の一部となるべき規制事項を通じて対処しているようです。通達は投資家に優しいステップですが、上場債券の問題を制限する結果となる場合は、再評価が必要になる場合があります。  Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India   Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India   Contact details Tel +91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 Fax: +91 11 4983 0099...
Phoenix-Legal

COVID-19の緩和に関する厄介な規制タンゴ

By Phoenix Legal, Sawant SinghとAditya Bhargavaによる寄稿。
COVID-19のパンデミックとその経済への深刻な影響は、特に金融市場における利害関係者の信頼を回復するために、政府と規制当局に革新的な対策を導入することを余儀なくさせています。インドの規制当局の間で、インド準備銀行(RBI)は3月27日に指示を出し、パンデミックに対して驚くべき速さで対応をしました。これらは、銀行とそれによって規制された金融機関がローンの支払い一時停止という形で借り手に猶予を与える制度を導入しました。4月17日、RBIは銀行と金融機関がパンデミック前の資産分類を維持できるようにすることにより、必要とされる規定を明確にする、さらなる指示を出しました。 これらの指示により、RBIの枠組みに基づくストレス資産の解決のスケジュールも90日間延長されました。RBIの動きと並んで、インドの保険規制開発庁(IRDAI)は、保険会社が提供する財政支援に支払い一時停止を提供できるようにする措置を発表しました。RBIとIRDAIは、有権者に明確かつ効果的な指示を迅速に提供しましたが、インド証券取引委員会(SEBI)は、調整された規制戦略の欠如と思われる、一連の指令を発行することになりました。市場のフィードバックによると、これらの指令は先ず一貫性に欠けているようであり、明確にする必要がありました。 3月30日、SEBIは、支払い一時停止に関するRBIの指示と歩調を合わせるように、パンデミックによる元本または利息の支払いの遅延を債務不履行として認識しないようにすることで、信用格付け機関に一定の緩和を認めました。SEBIはさらに、規制の対象となるさまざまな事業体による準拠と申告に関する一定の緩和を認め、投資信託と代替投資ファンドの受託法に関する回覧の実施期限を延長しました。ただし、SEBIによって規制されている市場参加者がRBIによって規制されている事業体に与えられるものと同様の支払い一時停止を提供できるようにする特定の指示を出す事に対するSEBIの明らかな意慾喪失は、多くの混乱と絶望をもたらしました。借入のかなりの割合がSEBIによって規制されている資本市場に移っているため、この動きの欠如は、車輪の障害が車のエンジンを停止させるのと同様の影響を及ぼしました。 インドの投資信託協会などのさまざまな利害関係者は、特に現在RBIの指示の下で付与された支払い一時停止中のローンに裏打ちされた金融商品の場合、SEBIにフィードバックを提出し、緩和を求めました。報告書は、SEBIは投資信託ファンドなどの事業体はすでに評価に柔軟性を持っているとの見方をしており、パンデミックによって引き起こされたような状況に対処できるようにしたことを示しています。ただし、特定のSEBI規制により、資産管理会社は、資産および証券の評価において確立された施策および手順から逸脱することが許可されていますが、そのような決定は、評議員会の承認を必要とし、迅速に行われないでしょう。4月23日、SEBIは最終的に、ロックダウンまたはRBIの指示に従って付与された支払い一時停止によって遅延が発生した場合に限り、評価機関が、発行者による有価証券の利息または元本または満期の延長を債務不履行として、投資信託が保有するマネーマーケットまたは債券の評価の目的で考慮しないようにする指示を発行しました。RBIによって許可された支払い一時停止のかなりの部分がすでに経過しているため、これらの指示のタイミングの有効性は議論の余地があります。 すべての規制の動きが最終的に調整されたように見えたとき、やや不可解な動きですが、RBIは一時支払い停止期間の延長、および関連する資産の分類と提供の緩和を8月31日までと発表しました。その後、2016年倒産破産法を改正し、申請を6ヶ月間一時的に停止、また1年に延長する可能性のある、条例が発行されました。最初の支払い一時停止は間違いなく必要でしたが、その延長はおそらく必要でも望ましくもありませんでした。 倒産法の一時停止と相まって、延長された一時支払い停止は、市場参加者の信頼を低下させ、貸出し意欲を低下させる効果があります。これらの動きは、借り手が返済を再開するインセンティブを実質的に減らすことにより、信用規律を著しく危険にさらしました。最初から調整された規制戦略があり、すべての規制当局が足並みをそろえて行動できるようになり、その後、本当に貸し手からの救済が必要な、中小企業や給与を得ている専門家などの特定の部門に的を絞った救済策を提供したほうが良かったでしょう。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのムンバイ(Mumbai)オフィスのパートナーです。アソシエイトのSristi Yadavもこの記事を支援してくれました。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India 連絡先の詳細 電話+91 11 4983 0000 / +91 22 4340 8500 ファックス: +91 11...
covid

インド準備銀行(RBI)がCOVID-19で救済、他は未だ追いつかず

By Sawant SinghとAditya Bhargava、Phoenix Legal
現在のCOVID-19危機などの「ブラックスワンイベント」は、金融機関のリスク管理能力だけでなく、それらを監督する中央銀行などの規制当局も能力を超えています。このような状況では、規制当局がある程度の柔軟性を持ち、金融機関が止まらず、機能し続けるようにすることは必要です。このような動きは、金融部門に自信を与え、弱気市場傾向を緩和します。 2020年3月27日、インド準備銀行(RBI)は、COVID-19 –規制パッケージという表題の通達で特定の救済措置を発表しました。通達は、3月1日から5月31日期限の、農業、小売、作物ローンを含む期限付き貸付のすべての分割払い(元本と利子)、および商業銀行、小規模金融銀行、地方銀行, 協同組合銀行、全インドの金融機関、ノンバンク金融会社、住宅金融会社によって提供される現金貸付および当座貸越の形の運転資本枠に関する救済を提供します。貸付機関は、これらの貸付の支払い猶予期間に、そのような貸付の保有期間を延長することで、貸付の分割払いに関して、支払い一時猶予を提供することが許可されています。そのようなローンに関する金利は、支払い猶予期間中引き続き発生します。貸付機関は、3月1日から5月31日までに予定されている、現金クレジットおよび当座貸越枠を含む運転資本枠の利払いを延期し、5月31日の直後に累積利息を回収することも許可されています。貸し手は、通達によって意図された救済の付与を検討するため、客観的な基準を規定する方策を策定する必要があります。 RBIはまた、通達に基づいたいかなる寛容さも「借り手の財政難により、貸付契約の条件の譲歩または変更として扱われない」こと、および「資産分類の格下げをもたらしてはならない」ことを明記しました。つまり、資産分類の変更は、修正された返済計画に基づいて決定されることになります。貸し手はまた、監督報告の目的で、このような利息およびその他の支払いの再スケジュールをデフォルトとして扱う必要はありません。資産の分類がプロビジョニング要件を引き起こし、それが貸し手の貸借対照表に直接影響を与えることを考えると、これは貸し手に通達の下で支払い猶予期間を提供するよう奨励する先見の明がある動きです。 通達は貸し手から提供されたローンにのみ適用され、非転換社債やオフバランスシート取引などの他の形態の融資には特に適用されません。さらに、通達は、インドの借り手がRBIによって規制されていない事業体から得た資金調達には適用されません。このような貸し手には、投資信託や代替投資ファンドなど、インド証券取引委員会(SEBI)によって規制されている金融機関が含まれます。ほとんどの借用プロファイルは多様化する傾向があり、資本市場からの借用や従来の銀行筋からの借入を含むため、SEBIが規制する事業体に同様の支払い猶予期間を提供し、許可する検討をすることは価値があります。支払い猶予期間は危険のリスクを伴いますが、融資源としての資本市場の欠如によって引き起こされる金融伝染の望ましくない結果を回避します。特に、インドの保険規制開発局は、保険会社がRBIで規定されているのと同様の線で定期貸付の借り手に支払い猶予を提供することを許可しています。 通達は、COVID-19危機によって引き起こされた財政的ストレスを軽減するための立派な手段です。ただし、特定の範疇の貸し手にのみ適用できるという明らかな欠点があり、RBIによって直接規制されていない資本市場などの金融債務のソースには適用されません。通達の意図を完全に実施するために、他の金融分野の規制当局も同様の措置を規定するか、あるいは、借り手に安心を与える評価の緩和や資産分類要件などの他の措置を規定する必要があります。RBIはこのような状況で、インドで最も古い規制当局として、最初の一歩を踏み出すことができます。その一方、他の規制当局と財務省も、調整して、RBIと歩調を合わせ行動する必要があります。 Sawant SinghとAditya Bhargavaは、Phoenix Legalのムンバイオフィスのパートナーです。アソシエイツのSristi Yadavもこの寄稿を支援しています。 Phoenix Legal Second Floor 254, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020 India Vaswani Mansion, 3/F 120 Dinshaw Vachha Road, Churchgate Mumbai – 400 020 India Contact details T +91 11 4983 0000 / +91 22...
M&A

勢いを取り戻す:インドのM&Aの展望

By Ravi ShahとRishabh Shroff、Cyril Amarchand Mangaldas
地政学的な出来事が取引活動を減速させている一方で、同国は強力で長期的な見通しを持つ魅力的で成長している経済であり続けています 2018年には、「インド製」、「インド起業」、「デジタルインド」などの取り組みによって促進された取引の流れと、海外直接投資(FDI)の継続的な自由化および間接税法、会社法、破産及び倒産法、及び不動産法などの体系的な見直しにより、重要な戦略的取引とPE投資の着実な流れを示しました。 2018年に取引活動の水準を高く設定した後、2019年上半期にインドは世界最大の総選挙の一つを経て、現職の首相ナレンドラ・モディ(Narendra Modi)が明確に過半数と次期の信任継続を獲得しました、それはインド全体および国際的に投資家の信頼を大幅に押し上げます。 主な法的更新 インドでの取引活動は、世界中のさまざまな所から関心を集めています。 国内のM&Aも勢いを増しており、企業は統合を通じてサイズ、規模やビジネスモデルを拡大しようとしています。 インドの法規制の状況も、2013年会社法(CA 2013)の導入による会社法の体系的見直し、2017年中央物品サービス税法の導入、および連邦および州レベルでのほぼすべての間接税を含む、また企業の破産と倒産を扱う2016年破産および倒産法(IBC)と各種の関連法と大幅な変化を遂げています。 会社法 CA 2013は、インドの企業とM&Aを管理し、証券の発行と譲渡を規制する主要な法律です。興味深いことに、会社法の下では、外国企業のインド企業への合併は可能でしたが、その逆は認められませんでした。 CA2013の234項の通知により、インド準備銀行(RBI)の事前承認およびCA 2013への準拠により、国境を越えたインバウンドと同様に、インド企業は 外国企業と合併することが許可されます。 このような国境を越えた合併を規定する企業合併規則の通知に基づき、RBIは2018年3月20日、外国為替管理(国境を越えた合併)規則2018年にインバウンド合弁とアウトバウンド合弁を含む、インド企業と外国企業の国境を越えた合弁を規制する通知も行いました。 インバウンドまたはアウトバウンドの合併の場合、そのような取引は、1999年外国為替管理法(FEMA)に準拠しても実施されるべきです。 外国為替管理法 外国為替の流入と流出、およびインドへのまた又はからの投資は、FEMAによって規制されています。2019年10月、以前の規制に代わって、財務省はFEMA非債務証書規則(NDI規則)を発行しました、これは、非居住者が関与する投資(買収/譲渡)の場合に適用されます。これにより、RBIは規制をさらに簡素化および合理化し、インドでのビジネスのしやすさを促進することを目指しました。 ビジネスのしやすさを提供し、「最大統治と最小政府」の原則を促進するために、政府は以前の外国投資促進委員会を廃止し、外国投資促進ポータルに置き換えて、審査と政府承認を必要とするFDI提案の承認要求プロセスを合理化しました。 FDIが禁止されているいくつかの分野(ギャンブル、不動産、タバコ、葉巻とタバコの製造、鉄道事業、原子力など)を除いて、政府は自動化ルート(すなわち、政府による事前の承認なし)の下でインドへの外国投資のためのさまざまな分野を開放する措置を講じています。 また投資は、場合によっては分野の上限(つまり、最大許容外国投資制限)および付帯条件の対象となるほとんどの分野で許可されます。 インドのFDIを増やすために、さまざまな部門で投資制限がさらに緩和されました。 たとえば、2019年9月2日から、政府は仲介業者または保険仲介業者に対して100%の外国株式投資を許可します。以前は49%の投資を超える場合、政府の承認が必要であった単一ブランド製品の小売取引は、自動承認ルートで100%の外国投資を受け入れることができます。商工省は最近、2019年9月18日付の報道発表を公布し、さまざまな分野の現存するFDI政策を修正しています。 競争法 インドの競争法は、2002年競争法とその規則および規制に準拠しています。競争法は、主に反競争的協定、支配権の濫用および連合を規制しようとしています。連合(すなわち、所定の基準を満たす買収または合弁/合併)は、インド競争委員会(CCI)によって規制され、そのような連合はCCIへの強制的な通知を要求し、CCIの承認なしの連合の締結を制限します。 インドでのビジネスのしやすさを改善する政府の方針に沿って、CCIは最近、2019年8月13日の通知に従って、特定の種類の取引に「グリーンチャネル」承認ルートの概念を導入しました。このルートにより、有資格の関係者はフォームIの簡易版を提出し、CCIに通知した直後に取引のみなし承認を受けることができます。 その他の重要な考慮事項 インド上場企業を規制するノード(節の)機関であるインド証券取引委員会(SEBI)は、上場インド企業を含むM&A取引の環境にも関連するさまざまな規則、規制、および通達を発行、通知します。 たとえば、上場企業の合併の場合、CA 2013に基づいて定められた合併プロセスを実施する前に、インドのSEBIまたは証券取引所から異議なし/観察状を入手する必要があります。 取引活動の環境に関する主なSEBI規制には、次のものが含まれます。2011年のSEBI(実質的な株式取得および買収)規制での株式の収得規制と制限、投票権及び上場企業の管理。 インドのさまざまな種類の上場証券を管理する包括的な枠組みを定める2015年のSEBI(上場義務と開示要件)規制。 2018年のSEBI(資本およびディスクロージャー要件の問題)規制では上場企業によるさまざまな種類の公募を規制します。 また、2015年のSEBI(インサイダー取引の禁止)規制では、公開されていない価格に敏感な情報が含まれる場合, 公正かつ透明な公的資本市場を確保するため、証券の取引を禁止します。 合併、買収、処分に関連する課税問題は、主にGSTが管理する間接税法と同様に、1961年の所得税法の規定に支配されます。 成長と投資を促進し、“インド製”の取り組みを後押しするために、政府は最近、2019税法(改正)条例を導入しました。それは国内企業の法人税率を22%に押し下げることで経済に大きな後押しをし、 2019年10月1日以降に法人化された新しい国内企業は15%の所得税をオプションとして提供し、製造業への新たな投資を行い、そして外国のポ―トフォリオ投資家の手による、デリバティブを含む、あらゆる証券の売却で生じるキャピタルゲインに対する2019財務(No.2)法により課される追加割増金を適用外としました。 M&Aの展望 これらのさまざまな法的展開からわかるように、根底にあるテーマは、規制制度を合理化し、インドでのビジネスのしやすさを向上させることです。これは、2020年の世界銀行のビジネスのしやすさランキングから明らかです。インドでは過去3年間で67近いランキングを更新し、現在では190か国中63位にランクされています。 これにより、インドは初めて南アジアでトップランクの国家となり、政府が実施した複数の経済改革により、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国の中で3番目になりました。インドは、サウジアラビアや中国などの国とともに、2020世界銀行のDoing Business(ビジネスを行う)レポートで「最も顕著な発展を伴う経済」でも言及されました。 ランキングを改善する主な要因の1つは、企業の破産を解決するIBC制度でした。IBCは、再編および破産処理プロセスに関連する法律を統合および修正する目的で制定されました。破産制度をさらに強化するため、政府は継続的な努力を行っています。 2019年8月16日から最近施行された2019破産および倒産法(改正)法は、債務解決プロセスの適時の完了を確保し、利害関係者の権利をより明確にするための改正を導入しました。 法的規制制度の展開は、開発に焦点を当てた安定した政府と相まって、エネルギー、通信、銀行、医薬品、インフラ、およびメディアの取引活動が増加し、インドのM&Aを引き続き拡大させるでしょう。ストレス資産を含むM&Aも来年の継続的なテーマになります。 Cyril Amarchand Mangaldas Mumbai Office Peninsula Chambers, Peninsula corporate park, gk marg, Lower parel, mumbai, 400 013, india 電話:+91 22 2496 4455 ファックス: +91 22 2496...
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トレーディングウインドウの閉鎖: 取引すべきか、すべきでないか

By Jabarati Chandra、Pratichi Mishra, S&R Associates
2015年インド証券取引委員会(インサイダー取引禁止)規則(インサイダー取引規則)は、上場企業に、指定された人とその近親者による取引を監視するためにトレーディングウインドウを使用するよう義務付けています。コンプライアンス責任者は、指定された人が価格に影響を与える未公開情報を保持していると合理的に予想される一定の状況のもとでは、トレーディングウインドウを閉鎖することに責任を負います。一定の例外はあるものの、指定された人とその近親者は、トレーディングウインドウが閉鎖しているときは、取引を認められません。開いているときにも、指定された人は、取引の事前承認をコンプライアンス責任者に申請する必要があります。取引とは、有価証券の引受け、購入、売却もしくは取引、またはこれらを行うことへの同意を含むように、広範に定義されています。 公正な市場行動に関する委員会の勧告に従い、SEBIは、インサイダー取引規則の改正を行い、これは、2019年4月1日に施行されました。改正規則には、指定された人として、明確にプロモーターとプロモーターグループが含まれました。改正規則はまた、各四半期末から決算の発表の48時間後まで取引制限期間を適用「することができる」と述べる規定を、行動規範に取り入れました。これらの改正前は、上場企業の慣行はさまざまでした。四半期末の前にトレーディングウインドウを1週間ほど閉鎖した企業や、四半期の初めからトレーディングウインドウを閉鎖した企業もあれば、決算の発表前の15日間トレーディングウインドウを閉鎖した企業もありました。 多くの企業は、新たな規定を、強制的ではなく助言的なものである(つまり、「するものとする」ではなく「することができる」)と解釈し、2019年4月1日からトレーディングウインドウを閉鎖しませんでした。これらの企業は、4月末または5月中に前の四半期の決算を発表する予定であり、従来の慣行に基づき、決算発表の15日前にトレーディングウインドウを閉鎖することが認められるという見方をしました。 2019年4月2日、ボンベイ証券取引所とインド国立証券取引所は、新たな規則が義務的であり、トレーディングウインドウが「各四半期末までに閉鎖されなければならない」と述べる説明文書を出しました。多くの会社が、不意打ちを食わされ、大急ぎでトレーディングウインドウを閉鎖しました。新たな規定に関しては、トレーディングウインドウが閉鎖されたときに、プロモーターとプロモーターグループが、買戻し、優先発行または株主割当発行への参加や、株式売買契約の締結を含む、有価証券の取引を禁止されるどうかなどの疑問が生じました。上場会社は四半期末から45日後までに決算を発表すれば良いことから、これらの新たな規則は、プロモーターとプロモーターグループが1年に最大180日もの間、取引を行うことも、取引に同意することもできないことを意味しました。 SEBIは、さまざまな利害関係者から行われた陳情を認め、2019年6月の取締役会議で上記のトレーディングウインドウ条項の影響を協議しました。2019年7月25日、SEBIは、インサイダー取引規則を改正して、「することができる」を「するものとする」に変更し(助言的ではなく義務的)、各四半期末から決算の発表の48時間後までトレーディングウインドウが閉鎖される必要があるという証券取引所の立場を確認しました。改正規則はまた、トレーディングウインドウの制限に対する例外も導入しました。 コンプライアンス責任者による事前承認と、関係するSEBI規則の遵守を条件として、部内者間の市場外取引、ブロック取引、法律上または規制上の義務に基づく取引、従業員ストックオプションの行使、取引計画に従う取引、および誠実な目的(資金調達など)のための株式質は、トレーディングウインドウ閉鎖期間中も認められます。ワラントまたは無担保社債の転換、株主割当増資の引受け、追加公募、優先割当て、ならびに買戻し募集、株主優待募集および非上場買付における株式申込みのような、SEBI規則に従って引き受けられる取引もまた、トレーディングウインドウ閉鎖期間中に認められます。 しかし、明確にこれらの例外の対象とされていない取引は、プロモーター、プロモーターグループその他の指定された人によって引き受けられる場合には、トレーディングウインドウ閉鎖期間中、禁止され続けます(トレーディングウインドウが開かれている場合には、上場会社のコンプライアンス責任者による事前承認の対象となります)。これらの出来事をコーポレートガバナンスの問題として解釈すると、2019年7月にSEBIによって出された改正は、歓迎すべき動きであり、上場会社のコンプライアンス責任者とプロモーターを含む指定された人が2019年4月1日から取組みを強いられた矛盾した解釈を、取り除くものとなりました。 Jabarati Chandraは、ニューデリーとムンバイに事務所を構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Pratichi Mishraはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai – 400 013, India 連絡先 New Delhi: 電話 +91 11...
議決権

議決権の差別化においてバランスを取る

By Juhi Singh and Tarinee Sudan, S&R Associates
インド証券取引委員会(SEBI)は、インドの上場企業および上場予定企業による議決権について異なる定め(DVR)のある普通株式の発行に関する規制制度の案について、パブリックコメントを求めるコンサルテーションペーパーを発行しました。従来の1株1議決権の普通株とは異なり、DVRは持分に比例しない議決権を発起人に与えるもので、これにより成長企業は発起人が支配権を失うことなく、敵対的買収から身を守りながらに資金調達を行うことができるようになります。 SEBIは現在、新規株式公開(IPO)に先立つ優先的議決権(Superior voting Right: SR)付き株式の発行を発起人に認めるかたわら、IPOから一年以内の部分的議決権(Fractional voting Right: FR)付き株式の発行を許可することで、DVR発行に適用される規制を再審査しようと試みています。 DVRの構成は、米国、カナダ、一部のヨーロッパ諸国では一般的であり、最近ではシンガポールや香港でも導入されています。米国では、FacebookやAlphabet、Snap、AlibabaがDVRの構成で上場しており、LyftやZoom、Pinterestらの直近の上場からも分かる通り、これは今後も人気を博すでしょう。しかしながら、株主の権利とコーポレートデモクラシーへの潜在的なマイナス影響を考慮して、こうした構成に対して保留が表明されています(2017年、インデックス・プロバイダー大手二社による、自社インデックスからのDVR構成を有する企業の部分的・全体的除外決定を含む)。この株式構成によって、発起人は投資家からの監視や干渉といった圧力を受けることなく、リスクを取り、戦略的ビジョンを実行できる自治を手に入れられる一方、企業は発起人による経営ミスや私的取引に晒されることになります。従って、投資家保護のニーズと発起人の支配権のバランスを取る必要があります。 独立性の拡大: 香港証券取引所(HKEX)のDVR株式に関する上場規制では、社外取締役(ID)のみから構成されるコーポレートガバナンス委員会の設置を定めています。この委員会には、企業と株主、DVR株式受益者間での利益相反の可能性があり得る事柄に関して、検査、監視、取締役会への勧告を行う権限が与えられます。同様の対策がSEBIによっても検討される可能性があります。 シンガポール証券取引所の上場規制では、DVRの構成を有する企業について、報酬委員会を含む主要な委員会の少なくとも過半数をIDにするよう求めています。類似した要件はHKEXでも定められています。インドでも、指名委員会及び報酬委員会における社外取締役の割合が現在の半数から3分の2へ引き上げられる可能性があります。 重大事項への投票: DVR構成の没収リスクを軽減するために、SEBI報告書では定款への重大な変更や、関連当事者との取引、ID及び監査人の指名・解任、支配権の変更、任意の会社解散といった特定の重大な事項に関して、SR株式の保有者が1株1議決権の原則で投票することを想定しています。株式の発行資や株式資本の減資を含む、特別決議(少なくとも75%以上の賛成)が必要な事柄もまた、1株1議決権の原則での決議対象としてSEBIの検討が行われるかもしれません。 サンセット条項: SEBI報告書では、SR株式について、全株主が1株1議決権の原則で投票する特別決議による承認を条件とした5年間の延長可能性を含む、5年のサンセット期間を想定しています。また、報告書では統合や買収、発起人の死亡、SR株式の譲渡の場合における事例別のSR株式へのサンセット条項も提案しています(SEBI報告書ではSR株式の譲渡は禁じられています)。加えて、発起人の無能力、雇用や取締役任期の終了、取締役への指名からの不適格除外といった事例別のその他の要因についてもSEBIの検討対象となる場合があります。SEBIでは同様のサンセット条項がFR株式についても定められるようにしなければなりません(報告書では企業の自社株買い及び減資による株式の消滅のみを想定しています)。 議決権の差: 議決権の差を拡大することで、株式の所有と支配権の間により大きなギャップが生じることとなります。米国を含む一定の法域では、議決権の差別化に上限を設けていません。LyftとPinterestは一株あたり20議決権のDVR株式を創業者たちに発行しており、ZyngaのDVR株式に至っては一株あたりの議決権が70です。Snapは無議決権株式を初めて発行した企業となりました。SEBIは各SR株式について10議決権、FR株式については10株で1議決権の制限を設けるよう提案しています。 インドにおけるDVR構成の成否は、発起人の支配権やビジョン実行能力を不当に制限することなくガバナンスリスクを軽減できるかどうかにかかっているでしょう。 Juhi Singhは、ニューデリー及びムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Tarinee Sudanはアソシエイトです。 S&R Associates 64, Okhla Industrial Estate Phase III New Delhi – 110 020, India One Indiabulls Centre, 1403 Tower 2 B 841 Senapati Bapat Marg,...
Venkatesh Vijayaraghavanは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Akshaya Iyerはアソシエイトです。

独立取締役: 法的責任について留意する

By Venkatesh Vijayaraghavan, Akshaya Iyer, S&R Associates
インドでは近年、ずさんな管理によって大手上場会社に危機的状況がもたらされていることから、独立取締役の役割に鋭い焦点が当てられています。独立取締役は、法的責任を問われる可能性について認識し、これを軽減すべきです。 法的責任 会社の取締役には、2013年会社法 (以下「法」)、および2015年インド証券取引委員会 (上場会社の義務および開示要件) 規則 (以下「LODR」) (最近、Uday Kotakが率いるコーポレートガバナンス委員会の勧告を組み込んで改正された) が適用されます。 法に基づき、詐欺行為は、関与する金額と同等額以上3倍以下の罰金に加え、6か月以上10年以下の禁固・懲役に処されます。詐欺行為は、明白な犯罪です。財務報告書、決算書類、目論見書その他の文書において重大な虚偽の言明を行い、もしくは故意に重要な事実を省くこと、信用供与を得るために故意もしくは不注意に虚偽の言明を行うこと、または調査において虚偽の情報を提供することによって、法的責任を問われる可能性があります。法は、詐欺行為に対して無制限の人的責任を課します。取締役は、会社の「任務懈怠役員」として民事および刑事罰、ならびに証券取引所による罰金その他の措置の対象になる可能性もあります。 2015年のSunil Bharti Mittal対中央捜査局事件において、最高裁判所は、個人に刑事責任を課すには、犯意のある積極的な役割または明確な法律規定が必要であると判示しました。法には、独立取締役規定 (別紙IV) が含まれ、第166条には、すべての取締役の義務が列挙されています (違反には、100,000ルピー (1,400米ドル) 以上500,000ルピー以下の罰金が科される)。独立取締役は、LODRに基づき取締役会の監査委員会の3分の2を占めており (委員長を含む)、また、財務情報、リスク管理および会社の監視体制の完全性を監督することから、財務問題についてより厳しい調査対象となります。 SEBI (インド証券取引委員会) は、決算書類が正確、十分かつ信頼できるものであるようにするために、独立取締役が、相当の注意、努力およびスキルを用いる必要があると考えています。財務上の「危険信号」を見逃すこと、および適切な質問を怠ることは、虚偽および誤解を招く開示を促進することと同等です。独立取締役は、毎年、自らが独立性の基準を満たしていることを表明し、変更について速やかに報告する必要があります。また、取締役会の任務遂行および取締役会への情報の流れを再検討します。当該義務に違反した場合、法的責任を問われる可能性があります。取締役は、会社の事業を規制する法律に基づく責任を負う可能性もあります。 法的責任の軽減 独立取締役は、彼らの承知の上で、取締役会のプロセスを通じて、および彼らの承諾もしくは黙認を得て生じた、または取締役が勤勉に行為しなかった場合における、会社の不作為または作為に限って法的責任を負います。「黙認」は、裁判所により、当事者が同意見であることを必要としないという点で、承諾と区別されています。 独立取締役は、取締役会および委員会の議事および他の事項の最新の記録を求め、安全に保持しなければなりません。独立取締役は、決議に関する反対意見が記録されるようにすべきです。独立取締役は、会社および取締役会の弁護士とは無関係の弁護士を雇い、またはこれを特定すべきです。取締役は、会社のビジネスモデル、運営およびシステム、とりわけ財務管理について理解し、正当と思われる場合には専門家からの情報を求めるべきです。 詐欺行為は速やかに報告されるべきであり、また、新規事業への参入、流動性の懸念に対応するための資産の売却または新規株式公開、利害関係者間の取引、「現金管理」または財務運用と記述された支払い、非上場子会社への多大な投資、ならびに監査役、財務担当者または会計処理の変更を含む(ただし、これらに限らない)、通常とは異なる提案があった場合には、詳細な質問が行われるべきです。 取締役は、会社の定款および会社役員 (D&O) 保険証券を再確認して、補償または保険が利用可能か否か、適用除外があるか否か、および別の弁護士が任命された場合に対象となるか否かを調べるべきです。最近のLODRの改正により、時価総額で上位の500社は、すべての独立取締役についてD&O保険に加入することが義務付けられています。 会社は、定款に基づき、または契約により、取締役を補償することができ、取締役に無罪判決または判決が下された場合に補償を制限する選択的な表Fの条項とは、異なる基準を採用することができます。辞任は、そのことによって取締役を在任期間中の法的責任から保護するものではなく、また、2019年4月1日からは、LODRにより辞任の詳細理由の開示が義務付けられます。 Venkatesh Vijayaraghavanは、ニューデリーとムンバイにオフィスを構える法律事務所、S&R Associatesのパートナーであり、Akshaya Iyerはアソシエイトです。 S&R Associates 64 Okhla Industrial Estate, Phase III New Delhi – 110 020,...

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