香港‐ACCHKとLSHKが、外国法事務弁護士登録規則に関する見解で対立

0
1413
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

香港


港企業内弁護士協会(ACCHK)では現在、2018年10月上旬に香港弁護士会(LSHK)が発表した外国法事務弁護士登録規則に対する修正案への回答書を作成しています。

修正点は次の通りです:(1)弁護士資格を取得した管轄地域においてのみ、弁護士を開業できるよう制限を設ける、および(2)法律事務所に対し、香港で弁護士資格を取得した弁護士の雇用数を、外国法事務弁護士の少なくとも2
とするよう義務付ける。

ACCHKは協会員に対し、香港のオフショア法律事務所(英領バージン諸島/ケイマン諸島)が1つ目の変更でより大きな影響を受けると述べています。というのも、英領バージン諸島/ケイマン諸島の法律に基づき助言する弁護士の多くが、香港で資格を取得していないためです。彼らの大半は、イギリスやオーストラリアで弁護士資格を取得しています。

また、2つ目の変更については主に、現状において外国法事務弁護士1名につき香港で資格を取得した弁護士1名のみの雇用を義務付けられている国際法律事務所(イギリス/アメリカ/中国)に影響があると述べています。

ACCHKは協会員に対し、次の通り説明しています。「LSHKとしては、香港で資格を取得した弁護士によってのみ香港法に基づく助言が提供されることを確実にする狙いがあることは理解しているものの、修正案はその目的を大きく逸脱したものです。この修正案は競争を阻害するものであり、企業、ひいては企業内弁護士に悪影響をもたらします。ACCHKとACCはオープンな国境を信条としており、不必要な効率低下を招く過度に広義な規則を支持しません。ACCHKは本件に関心を寄せる協会員を募り、本修正案に回答するためのワーキンググループを設置しました。

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link