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中国

2020年6月20日、全国人民代表大会の常任委員会(NPC)は、2020年版の特許法改正案(2020年版)をコメントのために公開しました。昨年(2019年)の改訂草案から15ヶ月で何百万もの意見が集められました。では、この草案の主な変更点は何ですか?これらの変更の背後にある理由は何ですか?

Xiao Jin CCPIT Patent
金暁
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所、弁理士
北京オフィス
T: +86 10 6604 6247
F: +86 10 6641 5678,
E: jinx@ccpit-patent.com.cn

(1)特許権の保護期間の補償。2020年版は、特許権の保護期間の補償を提案しています。その第42条には2つの側面が含まれています-検察プロセスの不当な遅延の補償と新薬の行政審査の補償。

前者の側面は新しいものです。 この条項によれば、出願人自身による遅延を除き、出願日から4年後、または実体審査請求日から3年後に特許がかかる場合、出願人は特許の延長保護期間を要求する権利を有します。この規定は、過度に長い起訴に対する補償を提供します。

現在、特許権者は、中国国家知的財産局(CNIPA)の長い間の努力のおかげで、出願後平均して約22ヶ月で発明特許を取得出来ます。平均22ヶ月の審査サイクルの環境の中、発明特許を付与するのに48ヶ月かかる場合、それは不適切な可能性があります。それが立法府が草案で補償を提案する理由でもあります。

また、この変更により、CNIPAは不合理な検察期間による数百万の補償請求を避けたいため、検察サイクルを4年よりも常に短く保つようにCNIPAに働きかける可能性があります。

後者の側面は2019年版で導入されましたが、今回はいくつかの変更が含まれています。新薬が市場で承認されるまでには長い時間がかかることはよく理解されています。ただし、一般的医薬品会社は、一貫性評価システムを通じて元の医薬品の品質と有効性に関連するデータを使用して、後発商品のレビューとマーケティング時間を大幅に節約できます。これは、元の薬を作り、革新的な研究を行う製薬会社にとって不公平です。

2019年版では、補償は国内および海外の両方のマーケティングを要求した医薬品の特許にのみ許可されていました。つまり、新薬が中国市場向けのみの場合、補償は利用できませんでした。2020年版ではこの制限が取り除かれ、海外マーケティングの要求は必要なくなりました。

第二に、用語が「革新的薬物」から「新薬」に変更されました。文字通りの意味は、補償が革新的な薬だけでなく、いくつかの元の薬に基づいて改善された新薬にも与えられる可能性があることを意味します。最後に、延長された保護期間は5年を超えてはならず、総保護期間はマーケティングの承認から14年を超えてはなりません。

(2)医薬品特許の早期紛争解決方法。以前は、後発の医薬品がマーケティングを申請していることを見つけたとしても、医薬品の特許所有者は余り何も出来ませんでした。特許権者は、汎用医薬品が商業的に市販されるまで待たなければなりませんでした。

現在、2020年版では、初期段階の紛争解決方法が提供されています。まず、特許権者は、草案に従って設定される中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに特許を登録する必要があります。その後、新薬が中国食品医薬品局(CFDA)の承認を要求している場合でも、新薬がこの登録特許の保護範囲内にあると考える場合、特許権者は訴訟を起こすことができます。

一方、新薬の所有者は、特許権者が訴訟を起こさない場合、その製品が特許を侵害していないことを確認するために訴訟を起こすこともできます。裁判所またはCNIPAは、9ヶ月以内に決定を下す必要があります。決定に不服の場合、各当事者は上訴することができます。もちろん、CFDAの再審理の結果は、訴訟の結果に大きく依存します。

この変更により、後発医薬品の行政承認中に発生する可能性のある特許紛争を減らすことを目的とし、初期段階の紛争解決方法が提供されます。まず、特許権者は製品に関する特許を発表する義務があります。これにより、特許は事前に十分に注記され、後発企業はそれに応じて措置を講じることができます(設計関係、無効性への異議、またはライセンス供与)。

その場合、後発医薬品がCFDAによって承認されていなくても、特許権者は訴訟を起こす権利を有するため、特許権者はその特許を行使し、後発医薬品のマーケティングを以前よりはるかに早く停止することができます。一方、後発医薬品会社は、マーケティング要求中に特許紛争のリスクを軽減するために、非侵害訴訟を起こすこともできます。

(3)局所の設計特許。現在の草案では、申請者は、自転車のブレーキや車のドアハンドルなど、製品の局所部品の設計特許を申請できるとしています。局所の設計特許は、2015年に一度提案されましたが、2019年に草案から削除されました。今、局所の設計特許がパブリックコメントのために出ています。

この変化の理由の1つは、中国がIP資産所有者の増大するニーズに対応するため、さまざまなIP権利を提供しようとしていることです。グラフィカルユーザーインターフェイスに続いて、局所の設計が次のオプションのように見えるため、車全体の外観が設計特許になるだけでなく、そのドアハンドルを別のデザイン特許にすることができます。

著者は、この改正の理由は、局所のデザインが他の多くの国で特許を受けると信じているためです。他の進行中の設計特許システムを評価した後、中国はIP資産に局所設計特許を追加して、IP所有者がIPを保護するためのより多くのオプションを持つことができる良い時期とみています。

(4)侵害による損害。(4.1)損害の計算。現在、侵害による損害は優先的に決定されています。損害賠償は、まず侵害によって引き起こされた実際の損失に基づいて決定されます。

特許権者は、実際の損失を証明することが困難な場合にのみ、侵害を通じて侵害者が取得した利益を利用することができます。つまり、実際の損失に基づく計算は、侵害している利益よりも優先されます。現在、この法定命令は削除され、特許権者は実際の損失または侵害の利益に基づいて損害賠償を請求することができます。

著者は、これが中国が知的財産保護を強化しようとしていることの明確な兆候であると信じています。特許権者は、可能な限り金銭的補償を受けるために、損害を計算するための最良の方法を選択することができます。また、この変更により、特許権者は、侵害によって生じた利益に基づいて損害を決定したい場合、実際の損失を決定するのが困難であることを証明する負担を負わないため、特許権者の証明の負担も軽減されます。

(4.2)法定損害賠償の下限の削除。特許権者が侵害によって引き起こされた実際の損失または利益を証明できない場合、法的損害賠償が介入し、裁判所の参照に対するライセンス料は発生しません。改正案の2019年版では、法定損害賠償額は100,000元(14,500米ドル)から500万元に引き上げられました(現在の基準は10,000元から100万元)。2020年版では、RMB100,000の下限が削除されました。つまり、法定損害賠償額は法廷により、上限は500万人民元ですが、下限はありません。

2019年の1人あたりの平均GDPが79,000元であると考えると、100,000元の下限は少し積極的であると主張する人もいます。なぜなら、侵害訴訟のかなりの部分は、デザインまたは実用新案特許のみに関連しており、告発された製品は子供のおもちゃのような単純なものだからです。

これらの単純なケースでは、RMB100,000の下限は高すぎます。下限を削除すると、裁判官が、妥当なレベルで損害を判断するより多くのスペースを残します。一方、上限は、ここ数十年の経済発展に合わせて500万人民元に維持されています。

これらの変化から、私たちはさまざまな側面から、特許法の継続的な改正に関する公衆の関心と懸念を汲み取ることが出来ます。国民の意見は継続的に吸収され、立法府による草案の各所見に反映されます。草案は現在パブリックコメントのために公開されており、まだ制定には程遠いです。まだ修正や追加があるかどうかを確認する時間があります。

Patent law

中国国際貿易促進委員会特許商標事務所は
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T: +86 10 6641 2345
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インド

予想通り、過去数年の進展によって、昨年はインドでの知的財産の保護と執行の観点から非常に刺激的であったことが証明されました。すべての四半期から重要な進展が見られ、国全体のIPエコシステムがさらに合理化しています。過去数ヶ月の間に、covid-19パンデミックの影響がIPの分野で現れ始めましたが、それでもなお、注目に値する多くのIP関連の進展がありました。

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Joginder Singh
ニューデリーのLexOrbis法律事務所のパートナー
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今年の最も重要な進展の1つは、Bayer Corporation対 Union of Indiaの画期的な判決でした。そこでは、デリー(Delhi)高等裁判所の部門ベンチは、実験目的の特許製品の発明の輸出も、特許法の107A条でカバーされていると判断しました( インドのボラー例外)、したがって、特許侵害に相当しませんでした。部門ベンチは、国内および国外の両方の目的のための、法律の107A条に関する特許製品の販売、使用、および建設は認可されて、合法であると判断しました。この決定は、輸出の最終用途と目的が、107A条の範囲に含まれるかどうかを判断するための基礎を形成することを確認しました。

さらに、知的所有権委員会(IPAB)が機能しないことは、ここ数年間の主要な関心事であり、主に技術メンバーの空席で、その存在はIP事件の裁定に必須です。2019年7月の、デリー(Helhi)高等裁判所でのMylan Laboratories対 Union of India & Orsに提出された令状請願に対応して、裁判所はこの事件では「必要性の教義」を発動させなければならなかったと意見を述べました。

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Piyush Sharma
ニューデリーのLexOrbis法律事務所のマネージングアソシエイト
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技術メンバーの席が空席の場合、IPABは緊急事項を聞くことはでき、渡された命令が定足数の不足を理由に無効になりません。さらに、裁判所は、2019年9月に辞任する可能性が高いIPAB議長に、新しい議長が任命されるまで引き続き職務を継続するよう指示しました。

その後、2020年7月21日付けの命令を通じて、政府は特許、商標、著作権の技術メンバーの任命を発表しました。IPABはすでに溜まった事件の処理を開始し始め、IPABが完全に機能するようになったことを考えると、処理がさらに迅速になり、利害関係者に必要な救済を提供することが期待できます。

2019年8月、デリー(Delhi)高等裁判所は、Shogun Organics Ltd 対 Gaur Hari Guchhaitで新たな画期的な判決を下しました。政府への開示など、製品の発売に向けて取られた準備段階における発明の事前開示は、同じことが明確に公に公開されない限り、期待した目的として開示を構成するとは見なされません。

また、高等裁判所は、特許権者だけでなく他の人物による政府部門またはその他の当局への開示は、事前の公開を構成しないと判示しました。この判決は、例えば医薬品の分野において、出願人が発明の過度の開示を恐れることなく、政府の適切な規制に従うことを奨励しました。

2019年9月、IPR 推進及び管理(CIPAM)のセルは、学術機関向けのIPR政策の実施に関するモデルガイドラインを発表しました。これらのガイドラインは、これらのガイドラインの実施日から学術機関で作成されたすべてのIPに適用されます。ガイドラインは、IPの所有権、および生成されたIPの商品化と利益の共有に光を当てます。

ガイドラインは、学術機関の知的財産によって生成された収益の利用モデルも提案しています。ガイドラインは、被害者の懸念に対処するための専門家委員会の任命を提案することにより、2つの当事者間で紛争が発生した場合の迅速な解決策を提案しています。これらのガイドラインは、研究者/学術機関/外部パートナーエコシステムのすべての利害関係者に権限を与えると同時に、革新の促進と円滑な運用を確保するために起草されました。

もう1つの重要な進展は、特許規則の改正でした。先ず第一に、電子コピー提出後の原本提出の要件がなくなりました。現在、元の文書は、インド特許庁(IPO)から要求された場合にのみ提出する必要があり、そのような文書が提出されない場合は、申請されていないと見なされます。

迅速な審査のメリットを活用するために、申請者の新しい分類も導入されました。更新された分類リストには、以下が含まれます。(1)対応するPCT(特許協力条約)出願でISA(国際調査機関)またはIPEA(国際予備審査機関)としてインドが選択されている場合の出願。2)政府が認めた新興企業。 (3)小さな法人。 (4)女性の申請者; (5)政府部門。 (6)中央、地方、または州の法律によって設立され、政府が所有または管理する機関。 (7)公営企業。 (8)政府が全面的または実質的に資金を提供している機関。 (9)中央政府の局長の要請に基づいて中央政府から通知された部門に関連する申請。 (10)特許審査ハイウェイ(PPH)。さらに、新しい規則では、PCT申請者は、e-PCT申請モジュールを通じてPCT申請を提出する場合、IPOに送付料を支払う必要がなくなります。

2019年11月、IPOはインドと日本間の二国間PPHプログラムを開始しました。これはIPOによって採用された最初のPPHプログラムであり、それも試験的に行われました。2019年11月29日、IPOと日本特許庁(JPO)は、PPHプログラムの実施の詳細を明確に概説したPPHの手続きガイドラインを発表しました。

詳細には、実施条件、施設を利用するための申請の適格性の基準、PPHを介した早期審査の要求とともに提出されるサポート書類、および両方の庁によるそのような要求の処理手順が含まれていました。パイロットPPHプログラムの成功を考えると、IPOが将来的に他の管轄区域とのPPHプログラムの設立を検討することを期待することは不合理ではないでしょう。

2019年11月のもう1つの展開は、2011年の以前の手引書に代わる新しい特許庁の実務および手続きの手引書(MPPP)の発表でした。この手引書は、長年にわたって2003年特許規則に加えられた複数の修正と、IPOでの手順の実質的なデジタル化に対応しています。

たとえば、手引書は、電子的および物理的な文書の提出、IPOによる世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(WIPO-DAS)の採用に関連する特定の手順についての洞察を提供します。MPPP自体には拘束力はありませんが、それでもIPOの管理者および特許代理人のガイドラインとして機能します。

2019年12月、デリー(Delhi)高等法院は別の画期的な判決を下しました。Ferid Allani対Union of India & Orsで、特許出願をIPOに付託し、「技術的効果」または「技術的貢献」を実証するコンピューター関連の発明は、それはコンピュータプログラムに基づいているとしても、特許を受けることができるという方向性を導きました。

興味深いことに、IPOは、発明が新規性に欠けているという理由で再び申請を拒否しました。その後、侵害された申請者はIPABに控訴しました。IPABはついに特許を付与し、関連性のある先行技術のみが、新規性および申し立てられた発明の進歩性に異議を唱えるために引用できると判決しました。

IPABはまた、主題の特許性を調査しながら、本発明によって生み出される技術的効果を評価する必要があると判断しました。本発明の一部を実施するためにコンピュータプログラムが使用されるという単なる事実は、特許性を妨げるものではありません。

世界中のcovid-19のパンデミックとインドの状況を考慮して、2020年3月にインドの最高裁判所は、2020年3月15日以降、次の日付が最高裁判所により発表されるまでのスケジュールの延長を規定する命令を出しましたcovid-19のパンデミックはインドでは、まだ治まっておらず、スケジュールの延長の救済を利用する最後の日付はまだ最高裁判所によって発表されていないため、IPOのすべての期限は今のところ保留されています。したがって、申請者は、公式料金を負担することなく、期限を延期する要求を提出できます。

covid-19によって引き起こされた影響はまだありますが、物事は徐々に正常に戻りつつあります。たとえば、IPO、IPAB、インドの裁判所は遠隔で機能しています。インドのIPエコシステムの最大の課題は、パンデミックによる被害を克服し、着実な成長と改善を続けることです。

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フィリピン

covid-19のパンデミックは私たちの生き方を劇的に変え、変化に適応する私たちの能力に挑戦し続けています。元の状態に戻ることはなく、日常生活の中で持続可能な代替基準に移行する必要があります。知的財産権保護は、そのような変革の必要性から除かれていません。

オンライン環境に移行

パンデミックの前でさえ、フィリピン人はソーシャルメディアやオンラインショッピングサイトなどのインターネット基盤のプラットフォームの使用頻度の高いユーザーでした。

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Patricia A O Bunye
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所の代理マネージングパートナーおよびシニアパートナー
T: +63 91 7843 6976
E: po.bunye@cruzmarcelo.com

しかし、電子商取引の普及に伴い、模倣者が定評あるオンラインプラットフォーム、製品、ブランドの好意に乗じて誘引されています。

この点で、フィリピン上院で係争中のインターネット取引法案は、売主と消費者の取引をより安全、簡単、便利にすることを目的としています。この法案の下で、フィリピン知的所有権局(IPOPHL)の局長は、ウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディアアカウント、またはその他の同様のプラットフォームが、フィリピン知的財産法に違反していることが判明した場合、それらの削除を指示する命令を発行する権限を与えられています

見過ごされがちですが、電子商取引事業の中核は、ブランド資産価値、のれん、ソフトウェアやコンピューター実装システムなどの無形資産です。したがって、法案が係争中であっても、無形資産が特許を含むさまざまなIP権利の対象である限り、無形資産の不正使用を防止するための法的根拠がIP規定によってすでに技術および製品の所有者に提供されています。オンライン技術の陳腐化が急速に進んでいるため、所有者は特許保護ではなくブランド保護に集中する傾向があります。それにもかかわらず、幅広いアプリケーションを備え、または更新されたバージョンであっても不可欠な技術の場合、特許保護は侵害を防ぐための効果的な戦略であり続けます。

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Rowanie A Nakan
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所のパートナー
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分野を超えた特許保護

電子商取引を除いて、特許保護は他の分野、特に医学や医薬品の分野でも同様に重要です。covid-19のワクチンや治療法を見つける競争が激しくなるにつれて、科学者や研究者からの特許申請が増えるでしょう。診断、衛生設備、保護機器、その他の医療機器の分野でも同様に革新が重要であるため、医療機器および機材の分野での特許申請の増加も予想されます。

パンデミックの状況下では、IP規定のもとで、公共の利益、特に国家安全保障、栄養、健康、または他の分野の開発は、強制ライセンスを付与するのに十分な根拠であることに注意する必要があります。したがって、国は、特許権がワクチンや救命薬へのアクセスを妨げないことを保証することに関心を持つでしょう。

旅行が制限されており、対人関係が社会的距離に取って代わられているため、より効率的なオンライン接続が求められます。したがって、電気通信、テレビ会議、その他の無線技術などの通信技術の分野では、より多くの革新が見込まれます。これにより、5Gなどの無線技術に関連する標準必須特許(SEP)に関して、ライセンス供与の機会が増える可能性があります。

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Raiza Alexis D Radoc
マニラのCruz Marcelo&Tenefrancia法律事務所のアソシエイト
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現在の状況は、輸送に関連するより多くの発明への入り口を開いています。たとえば、旅行の混乱に関するリアルタイムの更新を消費者に提供するように設計されたテクノロジーが増えています。

科学技術省–フィリピン産業エネルギー新興技術研究開発委員会(DOST-PCIEERD)は最近、covid-19パンデミックの影響を管理するためにフィリピンの研究者によって開発された技術、すなわち消毒室、 医薬品の割り当て追跡システム、医療従事者と患者の間の仮想通信を可能にする遠隔制御ロボット、および地域社会への救援援助を追跡するシステムに着手しました。

革新は、高度な技術を伴うものに限られません。DOSTは、「草の根技術」または高収量作物の生産、特定の食品の貯蔵寿命の延長、さまざまな廃棄物管理製品の生産など、地域の問題に対する費用効果の高い技術解決策を引き続き援助しています。

新しい標準への移行は、技術の進化も促進しています。これにより、特許保護は、革新が世界市場に到達するためにどのように規模拡大されるかを管理するための非常に重要なツールになります。市場はますますボーダーレスになっていますが、特許保護は本質的に地域的です。したがって、特許権者は現在、特許権を確保したい管轄区域をもっと意識する必要があります。

東南アジア諸国連合(ASEAN)は、この地域での特許保護を促進するための調和した取り組みを加速する必要があります。このようにして、事業主は地域に店を設立する、より多くの刺激を受けるでしょう。その一環として、IPOPHLは、パンデミックによってもたらされるリスクを認め、現在の状況では、通常の方法で新しい特許申請を提出したり、維持要件に準拠したりすることが困難であることを認識しています。したがって、IPOPHLは、ほぼすべてのサービスでのオンラインプロセスの採用を迅速に進めました。

IPOPHLオンライン申請

IPOPHLはパンデミックの前からオンライン申請システムを立ち上げていましたが、最近では電子申請と支払い手続きの独占的な使用に移行しました。マニラ首都圏内から提出される特許、実用新案、工業デザインの新しい申請は、250ページを超える申請を除き、IPOPHL申請システム、特許のeDocfileを通じてオンラインで申請されます。同様に、年金の支払い、控訴、延長の要求、記録、応答、復活、および委任状、修正およびその他、遅れた提出書類などの書類提出のように、その他の要求および提出も同様にオンラインで申請することができます。

関係する全ての申し立てと申請。それらは特許、実用新案、または工業意匠の取消しの請願、強制実施権の請願、および特許侵害訴訟を含む知的財産権侵害の事例を含む当事者系の手続きは、同様に電子メールで電子式の申請になるでしょう。

本来の期限

延長後の期限

2020年7月20〜22日

2020年8月19日

2020年7月23〜26日

2020年8月20日

2020年7月27〜29日

2020年8月24日

2020年7月30日〜8月2日

2020年8月25日

2020年8月3-5日

2020年8月26日

2020年8月6-9日

2020年8月27日

2020年8月10-12日

2020年8月31日

2020年8月13-15日

2020年9月1日

2020年8月16-18日

2020年9月2日

期限の延長

特許申請者と登録者に便宜を図り、維持要件に準拠できるようにするために、IPOPHLは一連の期限を延長しました。最近、IPOPHLは2020年7月20日から2020年8月18日まで、受け取りおよびキャッシャーサービスを一時停止し、日付間にある納期は延長されました(上記の表を参照)。

IPOPHLは金曜日は消毒のため閉鎖され、金曜日の期限のものは翌営業日に申請できます。

スキャンした書類のコピー

IPOPHLは現在、委任状や優先書類の認定された真正なコピーなど、必要な元の書類のスキャンコピーを受け入れています。ただし、原本性や正当な執行について質問が生じた場合には、原本が必要になることがあります。さもなければ、スキャンコピーで十分であり、元の書類を提出する必要はありません。これらのスキャンコピーは、同様に特許のeDocfileを使ってIPOPHLに提出できます。

オンライン公聴会の実施

IPOPHLは、当事者系訴訟や知的財産権侵害の訴訟の審理、事前審理、裁判を行うためのオンラインビデオ会議プラットフォームなどの利用可能なデジタル通信メディアも利用しています。当事者は、オンラインビデオ会議による公聴会の実施について、電子メールを介してIPOPHLに要求を提出するだけです。当事者は、オンラインビデオ会議の手続き中に証人を招くこともでき、審問官は同じプラットフォームを介して決定または命令を公布することができます。

IPOPHLは、安全要件の観点からその適応性を示しています。常に利用可能な技術を利用して、公共との取引をより簡単かつ効率的にしています。特にeDocfileは、オンラインシステムのユーザーにとって非常に効果的で便利です。実際、地域のIPコミュニティは、パンデミックが終わった後でも、オンラインの申請システムをIP権利保護の規範として採用することを歓迎しています。

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