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Asia Business Law Journalは、2020年日本のトップ100人の弁護士を発表します。Putro Harnowoレポート

モスクワのBryan Cave Leighton PaisnerのパートナーであるSergey Milanovは、森・濱田松本法律事務所のパートナーである江平亨について、日本でトップの弁護士になるには、「顧客との緊密な対話の重要性を理解し、顧客の必要性を学ぶ」必要があると述べています。「[江平は]金融法の分野で優れたスキルを持っています。」

英国のReynolds Porter ChamberlainのパートナーであるNigel Collinsは、彼にとってトップの弁護士は「優れた商業的洞察力と顧客サービスレベルを持ち、才能のあるブティック法律事務所を構築している」と語り、サウスゲイト法律事務所の創設パートナーである木下万暁について述べています。

日本の弁護士の顧客からAsia Business Law Journal に伝えられたこのようなコメントは、法律問題について豊富な知識と実践的なアドバイスができる弁護士を探すだけでなく、顧客の要望を取り扱うとき、困難な業務に積極的に取り組む弁護士を探すことを示唆しています。

さらに、ほとんどの国際的な顧客は、アジア市場について幅広い経験と理解を持つ日本の弁護士を求めています。それは、自動車、電子機器、銀行業界を通じてこの地域で拡大している国の不可欠な性質により、弁護士がそのような知識を習得することが必須だからです。

「アベノミクス」とパンデミック

日本は米国と中国に次ぐ世界第3位の経済大国であり、GDPは5兆1,500億ドルにのぼります。また、Fortune 2019版で最も世界的な500社の内訳では、3番目にランクされ、幅広い業界で52社がリストに載っています。

2012年以降、いわゆる「アベノミクス」(安倍晋三首相の経済政策)は、大胆な金融政策、柔軟な財政政策、民間投資を促進するための構造改革に基づいて、国のマクロ経済管理を変革しました。経済の多くの指標で成長が見られますが、安倍首相の任期が2021年秋に終了するため、この政策を評価するための議論が始まっています。

Covid-19のパンデミックは、世界的に需要が落ちるなか、自動車およびその他の業界に深刻な打撃を与えています。政府は財政的悪化に対処するための刺激策を用意していますが、事業や企業が近い将来、法的問題を通過する時、大きな打撃を受けるに違いありません。

この背景のもと、Asia Business Law Journalは、日本で活動しているトップ100人の弁護士(外国の法律コンサルタント/アドバイザー/弁護士を含む)のAリストを発表します。(100人の弁護士すべてのリストと、推奨されている主な実務分野のリストを参照ください)。このリストは、日本およびその他の地域に拠点を置く社内弁護士と、国外に拠点を置く国際法律事務所で日本に標準を合わせているパートナーにより実施された広範な調査と推薦に基づいています。

Aリストの弁護士のほとんどは、文化、金融、政府の中心地であり、国内最大の主要経済圏でもある東京に位置しています。

これは、最も優れた弁護士が、金融および分野固有の規制当局の中で、さまざまな国際企業、大学、および研究機関が本社を置くビジネスセンター内で、情報に敏感に、変化する状況に対応するため、首都に置かれていることを反映しています。

予想されたように、Aリストは、多くの日本の最上位法律事務所のトップと、いくつかの小規模で専門的な法律事務所の有能な実務家で構成されています。それらは以下の通りです。Paul Hastingsの東京オフィスのチェアである新井敏行。渥美坂井法律事務所の創設パートナーである渥美博夫。創英国際特許法律事務所の共同代表パートナー所長、長谷川芳樹。外立総合法律事務所のマネージングパートナー、外立憲治。西村あさひ法律事務所のマネージングパートナー、保坂雅樹。池田正久、Shearman&Sterlingアジア地域担当マネージングパートナー、東京事務所代表。 TMI法律事務所のシニアパートナー、岩倉正和。Southgate法律事務所の創設パートナー、木下万暁。シティユーワ法律事務所のシニアパートナー、小泉淑子。小島国際法律事務所のマネージングパートナー、小島秀樹。窪田英一郎、窪田法律事務所創業者兼マネージングパートナー。大江橋法律事務所のマネージングパートナー、国谷史朗。増田英治、増田パートナーズ法律事務所の創設者兼マネージングパートナー。大野聖二、大野総合法律事務所のマネージングパートナー。杉本文秀、長島・大野・常松法律事務所のマネージングパートナー。松尾綜合法律事務所のシニアパートナー、松尾翼。園田吉隆、園田・小林特許業務法人の共同創設者兼マネージングパートナー。瓜生健太郎、瓜生・糸賀法律事務所のマネージングパートナー。 White&Case法律事務所の企業/ M&A実務の共同責任者の宇佐美淳。

顧客からの称賛

森・濱田松本法律事務所の江平亨は銀行と財務分野の弁護士で、顧客から多くの賞賛を得ています。

「江平亨氏は、金融の知識が豊富で、私が仕事で困ったときに相談する最初の人です」と日本の、りそな銀行の藤沢元将支配人は述べています。「彼のアドバイスは何時も期待以上です。」

「(江平は)金融法務に関する豊富な知識と冷静な分析、そして実用化のための適切なアドバイスをしてくれます」と匿名を希望するスイスのプライベートバンクのマネージングディレクターは述べています。

「顧客や海外のオフィスとのコミュニケーションに熟練している」と、日本のYKK APのマネージャーである石井純平氏は江平の同僚である関戸麦を述べる際に付け加えます。「主張または証拠の分析は正確で、スケジュールも適切です。」

森・濱田松本法律事務所のもう一人のパートナーである石綿学は、インドのShardul Amarchand Mangaldas&CoのパートナーであるRudra Pandeyによると「多くの日本企業で信頼される弁護士」と述べています。

日本のShearman&SterlingのパートナーであるKarl Piresは、Southgateの木下万暁を推奨しています。「万暁は、特に技術分野のベンチャーキャピタルやスタートアップに関与する取引で、日本を代表するM&A弁護士の1人です。」

日本のTOTOの社内弁護士である長岡さやかは、Baker McKenzie法律事務所の井上朗についてこう述べています。「我々の本社は東京にはありませんが、彼はよく私たちの事務所を訪れ、国内外のさまざまな法律について教えてくれました。彼はまた、大手法律事務所の法定手数料制度や実際に弁護士と相談する方法について教えてくれました。」

Aリストの女性弁護士

堅苦しい性別偏向の伝統にもかかわらず、ますます多くの女性が企業で上級職に就いており、この状況は日本の法律事務所でもほとんど同じです。日本弁護士連合会によると、6月1日現在、日本には8,031人の女性弁護士がおり、42,170人の弁護士の19%を占めています。20年前、割合は約12%でした。

男性の同僚に負けて劣らず、日本の弁護士トップ100人のうち13人は女性です。彼女らの一部は、次に示すように、弁護士事務所の主要なパートナーです。国際資本市場を専門とするClifford Chance法律事務所の共同マネージングパートナー、崎村玲子。 Squire外国法共同事業法律事務所 のパートナーであり、ネットワーキングプラットフォームWomen in Law Japanの創設メンバー兼チェアである別府理佳子。 外苑法律事務所の共同創立パートナーの桑原聡子。 シティユーワ法律事務所のシニアパートナーの小泉淑子。渥美坂井法律事務所のシニアパートナー、丹生谷美穂、鈴木由里、由布節子。

Aリストのコンパイル

Aリストは、Asia Business Law Journalが実施した広範な調査に基づいています。このため、日本のトップ100人の弁護士リストについて、日本および世界中の何千もの社内弁護士、および国外の国際法律事務所で日本に標準を当てたパートナーに相談し、外国の法律コンサルタント、顧問を含む、民間の弁護士を推薦されるように依頼しました

候補者は、次の様に、幅広い日本および国際企業、法律事務所、その他の組織の専門家から推薦されました。三菱化学、三菱UFJ信託銀行、江崎グリコ、GSMH法律事務所、Citi、東京スター銀行、Bryan Cave Leighton Paisner、りそな銀行、Shardul Amarchand Mangaldas&Co、パナソニック、LOD Law、Ram&Rama、Angel Playingcards、 Khaitan&Co、TOTO、DIC Corporation、NOF Corporation、Bayer Holding、日鉄物産、YKK APなど。

最終的なリストは、Asia Business Law Journal編集チームの30年強にわたる日本の法律市場の文書化および分析における綜合的な経験と併せて得た、推薦を反映しています。日本のすべての民間弁護士は自動的に推薦過程で参加資格があり、通常通り、手数料やその他のエントリー要件はありませんでした。

Aリストの100人の弁護士全員の名前と写真がここに掲載されています。さらに、Aリストの各弁護士には、経歴と連絡先の詳細を掲載する機会が与えられ、その場合は、掲載料が請求されました。

Aリストの編集は独立した編集調査に基づいていましたが、多くのリストの横に表示される経歴と連絡先の詳細は参加した弁護士によって書かれており、その内容はAsia Business Law Journalによる独立した検証はなされていないことにご注意ください。

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