侵害の不安に対する償還措置

By DPS Parmar、LexOrbis
0
995
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

害の脅威は、特許権者に大きく影響します。したがって、特許権者は、特許発明の積極的、かつ消極的な不正使用を注意深く監視します。これは見かけほど簡単ではありません。特許に対する差し迫った危険を構成するものは、危険の存在の証明だけでなく、損害が相当なものであり、取り返しのつかない損害を引き起こす可能性があることの証明も求める複雑な問題です。これを防ぐために、特許権者は先行的またはquia timet差止命令を申請することができます。 裁判所は、脅迫または差し迫っているがまだ発生していない不正行為を抑制するために、そのような差し止め命令を認めています。 侵害行為はまだ発生していない事例で、特許権者が差止命令を求める特許事件が顕著に増加しています。特許権者は、競合他社の活動が将来の侵害につながる可能性があることを証明しようとしています。裁判所は、脅威されている商標や著作権侵害の事件を扱った経験はあります。しかし特許事件、特に医薬品に関連する事件について、先行的差止命令を求める傾向が最近は増えています。

infringement
DPS Parmar
特別顧問です
LexOrbis

衡平法の関与。 先行的差止命令の起源は、英国の衡平法裁判所にあります。Fletcher対 Bealeyで、ピアソンJ判事は、何が申請が成功するのに必要かを説明しました。「[T] quia timetを起こすには、少なくとも2つの必要な要素があります。実際の損害が証明されない場合、差し迫った危険の証拠がなければならず、また、もしそれが生じた場合、非常に重大な被害がもたらされるという証拠もなければなりません。それは取り返しのつかないことを証明しなければならないと言えるべきです。何故なら、たとえ誰も疑うことのない危険が、差し迫ったものであることが証明されてなくても、救済が遅れると損害が被るためです。損害がいつでも発生する場合、quia timet救済が拒否されたれば、原告がそれから身を守ることが不可能になる、そのような方法、かつそのような状況下で、発生することを示す必要があると思われます。

Kuldip Singh 対 Subhash Chander Jain and Orsの最高裁判所は、Fletcher 対Bealeyを承認して引用し、”quia timet救済は公平な法案であると付け加えました。それは誤った不安または予想される損害を防止し、すでに行われた間違いまたは損害を繰り返さないことを意図した本質的に予防的な行動であり、予防的正義の種です。
脅かされる損傷。Kuldip Singhの裁判所は、Kerrの差し止め命令による脅迫傷害の説明を承認し引用しました。

「裁判所は一般に、実際の迷惑行為が行われるまで干渉しません。しかし、不満を訴えた行為が必然的に迷惑行為をもたらすと確信する場合、実際の迷惑行為が行われる前に干渉し、それは…..結果として、行動の根拠となる行動を制限するでしょう。しかし、原告は、裁判所の干渉を誘発するため、実際に不安な損害が発生する可能性が強い事例を示さなければなりません。」

したがって、原告は、申請する権利があると主張する前に、衡平性を示さなければならないことは明らかです。原告はまた、深刻な人格の妨害があること、または裁判所が干渉しない場合、損害が実質的かつ回復不能であることを示さなければなりません。

期待。 裁判所は、脅迫傷害の法律をよく認識しており、脅迫された特許侵害の場合は適用することを躊躇しません。裁判所は、このような侵害の脅威に直面して、予防的正義を否定する、無言の傍観者であり続けることはできません。これらは予防措置であり、間違った行為を取り消したり、既に行われている悪戯を待つことはできません。ただし、被告のすべての行為が侵害の脅威につながるわけではありません。Bayer Corporation&Ors 対 Union of India & Orsでは, 強制ライセンスの取得は、差し迫った侵害の危険ではないと判断されました。Matrix Laboratories Limited 対 F. Hoffman-La Rocheでは、被告が臨床試験を実施した場合に同様の所見がなされました。

しかし、医薬品の発売を宣伝する措置を講じた企業の行為は、侵害に対する差し迫った脅威を構成すると見られました。これらの結果は、裁判所が実際と非現実的な差し迫った侵害の危険を区別することを示しています。裁判所は、侵害の可能性のある脅威を決定する際に法律と事実の問題が提起される場合、決定を先送りする可能性があります。裁判所に影響を与える別の要因は、申請者が清潔な手で来るという公平性の要求です。商標登録されていない医薬品メーカーに対する製薬特許訴訟でしばしば求められるように、予測的差止命令の付与は反対に批判される可能性があります。それにもかかわらず、適切な場合に、裁判所は損害の発生を防ぐために必要な行動することができます。

DPS Parmarは、LexOrbisのIPAB実務グループの特別顧問です。

infringement
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
連絡先
电话: +91 11 2371 6565
ファックス: +91 11 2371 6556
電子メール: mail@lexorbis.com
ウェブサイト: www.lexorbis.com

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link